○常陸大宮市民生委員推薦会規程
平成25年11月28日
訓令第38号
常陸大宮市民生委員推薦会規程(昭和32年大宮町訓令第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に定めるもののほか,常陸大宮市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は,委員14人以内をもって組織し,次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員・児童委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(幹事及び書記)
第3条 政令第6条第1項に規定する推薦会の幹事及び書記は,市職員のうちから各1人を市長が任命する。
(秘密の保持)
第4条 推薦会の委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いたあとも,また,同様とする。
(会議の非公開)
第5条 推薦会の会議は,非公開とする。
(委員の除斥)
第6条 推薦会の委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは,その議事に参与することができない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,推薦会の運営に関し必要な事項は,委員長が推薦会に諮って定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。