○常陸大宮市水道法施行細則
平成26年3月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。),水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか,専用水道に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(確認申請事項の変更)
第4条 法第33条第3項の規定による届出は,専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第7号)によるものとする。
2 前項に規定する届出は,30日以内に市長に行わなければならない。
(専用水道の廃止)
第5条 設置者は,専用水道を廃止したときは,30日以内に専用水道廃止届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(水道技術管理者)
第6条 設置者は,法第34条第1項において準用する法第19条の規定により水道技術管理者を設置又は変更したときは,水道技術管理者設置(変更)届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前,法の規定によりなされた申請,届出,その他の行為は,それぞれこの規則の相当の規定に基づいてされた申請,届出,その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第51号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。