○常陸大宮市水道法施行細則

平成26年3月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。),水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか,専用水道に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の布設工事の申請)

第2条 法第32条の規定による専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は,専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)に専用水道布設工事設計書(様式第2号様式第2号の2)を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請書を受理したときは,法第5条に規定する施設基準に適合するか否かの確認を行い,その結果に応じ専用水道布設工事確認通知書(様式第3号)又は専用水道布設工事不適合等通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(給水開始前の届出)

第3条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は,当該専用水道の給水を開始しようとするときは,専用水道給水開始前届(様式第5号)に水道施設検査成績書(様式第6号)等を添えて,市長に届け出なければならない。

(確認申請事項の変更)

第4条 法第33条第3項の規定による届出は,専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第7号)によるものとする。

2 前項に規定する届出は,30日以内に市長に行わなければならない。

(専用水道の廃止)

第5条 設置者は,専用水道を廃止したときは,30日以内に専用水道廃止届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(水道技術管理者)

第6条 設置者は,法第34条第1項において準用する法第19条の規定により水道技術管理者を設置又は変更したときは,水道技術管理者設置(変更)(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(専用水道の設置者の業務委託)

第7条 設置者は,法34条第1項において準用する第24条の3第2項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託したときは,同条第2項の規定に基づき,専用水道業務委託届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

2 設置者は,前項の規定による業務の委託に係る効力を失ったときは,同条第2項の規定に基づき,専用水道業務委託契約失効届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前,法の規定によりなされた申請,届出,その他の行為は,それぞれこの規則の相当の規定に基づいてされた申請,届出,その他の行為とみなす。

(平成28年規則第51号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市水道法施行細則

平成26年3月24日 規則第21号

(令和3年10月1日施行)