○常陸大宮市身体障害者相談員及び知的障害者相談員業務委託要綱

平成26年3月31日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定により,身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)に相談業務を委託することについて,必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は,障害者福祉団体等の意見を参考に,次のすべての要件を満たす者で,身体障害者相談員にあっては身体障害者から,知的障害者相談員にあっては知的障害者の保護者の中から適任と認められる者に相談業務を委託する。

(1) 人格識見が高く,社会的信望があり,障害者の福祉増進に熱意のある者

(2) 奉仕的活動ができ,その地域の実情に精通している者

2 市長は,前項の規定により相談業務を委託したときは,身体障害者相談員には身体障害者相談員業務委託書(様式第1号)を,知的障害者相談員には知的障害者相談員業務委託書(様式第1号の2)を交付する。

3 前項の委託書の交付を受けた相談員は,身体障害者相談員・知的障害者相談員業務受託書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(業務)

第3条 相談員は,次の各号に掲げる相談員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める業務を行うものとする。

(1) 身体障害者相談員

 身体障害者の地域活動の中心となり,その活動の推進を図ること。

 身体障害者の更生援護に関する相談及び必要な指導を行うこと。

 身体障害者の更生援護について,関係機関の業務に協力すること。

 身体障害者に対する市民の意識と理解を深めるため,関係機関との連携を図り援護思想の普及に努めること。

 その他からまでに附帯する業務を行うこと。

(2) 知的障害者相談員

 知的障害者の家庭における養育,生活等に関する相談に応じ,必要な指導,助言(市,福祉相談センター,児童相談所等が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

 知的障害者の施設入所,就学,就職等に関し,関係機関へ連絡すること。

 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

 その他からまでに附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は,その委託を受けた業務を行うに当たり,福祉事務所,民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委託の期間)

第5条 相談業務の委託期間は2年以内とする。

(身分証明書)

第6条 相談員は,相談業務に従事するときは,常に身体障害者・知的障害者相談員証(様式第3号。以下次項において「相談員証」という。)を携帯し,関係人から請求を受けたときは,これを提示しなければならない。

2 相談員は,委託期間が満了し,又は第8条の規定により委託の解除をされたときは,相談員証を直ちに市長に返還しなければならない。

(相談活動の記録及び報告)

第7条 相談員は,相談活動を行ったときは,その記録を相談員活動記録票(様式第4号)に記録しなければならない。

2 相談員は,相談員活動状況報告書(様式第5号又は様式第5号の2)を作成し,年2回(10月及び翌年4月)福祉事務所長へ提出しなければならない。

(委託の解除)

第8条 市長は,相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(4) 相談員が死亡した場合

2 市長は,委託解除が適当と認めるときは,委託の解除を決定し,相談員委託解除通知書(様式第6号)により当該相談員に通知する。

(秘密の保持)

第9条 相談員は,その業務を行うに当たっては,障害者の人格を尊重し,その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市身体障害者相談員及び知的障害者相談員業務委託要綱

平成26年3月31日 訓令第13号

(令和3年10月1日施行)