○常陸大宮市文書館運営審議会規則
平成26年3月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市文書館の設置及び管理等に関する条例(平成25年常陸大宮市条例第17号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき,常陸大宮市文書館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織,委員の委嘱その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項を審議する。
(1) 文書等の収集,保存,整理等及び利用の方針に関すること。
(2) その他常陸大宮市文書館の運営に関し必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 総務部長
(3) 教育部長
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任することができる。
5 前2号の規定にかかわらず,特定の職により委嘱又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に,会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会の会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ,開くことができない。
3 審議会の会議は,出席委員の過半数を持って決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,説明又は意見を聞くことができる。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は,教育委員会において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(委嘱後最初に行われる会議の招集)
2 委嘱後最初に行われる審議会の会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,教育長が招集し,会長が決まるまでのあいだ議長となる。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は,平成27年6月1日から施行する。