○常陸大宮市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年5月22日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき市が実施する地域生活支援事業のうち,手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,市とする。ただし,市長が必要と認める場合は,事業の全部又は一部を事業運営が確保できると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は,市内に住所を有し若しくは市内の施設,学校又は職場に在籍するおおむね16歳以上の者で,聴覚障害者等の福祉の増進に理解と熱意を有する者のうち,市長が適当と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 市は,講習会の方法により事業を実施するものとし,受講者に次に掲げる課程(以下単に「課程」という。)を履修させるものとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話を理解し,手話で挨拶及び自己紹介が可能な程度の手話の習得

(2) 基礎課程 相手の手話を理解し,特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度の手話の習得

2 前項各号に規定する課程は,手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(受講費用)

第5条 講習会の受講に係る費用は,無料とする。ただし,教材費等に係る実費相当分については,受講者が負担するものとする。

(受講の申込み)

第6条 講習会の受講を希望する者は,別に定める受講申込書を市長に提出しなければならない。

(修了証の交付)

第7条 市長は,第4条第1項に規定する課程を修了した者については,修了した課程ごとに修了証書(様式第1号)を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第8条 市長は,第4条第1項に規定する課程を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)については,本人の承諾を得て,常陸大宮市手話奉仕員として登録を行い,手話奉仕員証(様式第2号)を交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成26年6月1日から施行する。

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常陸大宮市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年5月22日 訓令第16号

(平成26年6月1日施行)