○常陸大宮市政策法務審査委員会設置要綱

平成26年5月23日

訓令第18号

(設置)

第1条 地方分権の意義を踏まえ,政策の実効性の確保,法的な支援及び調整等政策法務機能の充実を図るため,条例の制定改廃に係る事案の審査その他政策法務の推進等を行う組織として,常陸大宮市政策法務審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 条例の制定改廃に係る事案の審査及び助言に関すること。

(2) 重要又は異例に属する法令及び条例の解釈,運用に関すること。

(3) その他政策法務に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を,副委員長には総務部長を,委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 理事

(2) 企画部長

(3) 教育委員会事務局教育部長

(4) 総務部財政課長

(5) 企画部企画政策課長

(6) その他市長が必要と認める者

(会議)

第4条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

5 委員長は,必要があると認めるときは,審査等の対象となる事案を担当する関係職員の出席を求め,説明又は意見を述べさせることができる。

(手続)

第5条 委員会の審査等を必要とする事案が生じた場合は,当該事案を所管する部署の長(以下「所管部長等」という。)は,政策法務審査委員会付議要求書(別記様式)を委員長に提出しなければならない。

2 所管部長等は,委員長が別に定めるところにより,審査等に必要な関係資料を作成するものとする。

(審査等)

第6条 委員会は,付議事案について,立法事実,違法性及び不当性の有無,市民への影響,財政事情等これらを総合的に審査するものとする。

2 付議事案について,緊急かつやむを得ないと認める事案又は比較的軽微であると認められる事案については,各委員への持ち回りにより審査等を行うことができる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置き,職員の中から委員長が指名する。

2 幹事は,委員長の指示のもとに付議事案の事前審査及び調整を行うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成26年6月1日から施行する。

(常陸大宮市条例等審査委員会規程の廃止)

2 常陸大宮市条例等審査委員会規程(昭和62年大宮町訓令第7号)は,廃止する。

(平成28年訓令第57号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

常陸大宮市政策法務審査委員会設置要綱

平成26年5月23日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 その他
沿革情報
平成26年5月23日 訓令第18号
平成28年5月2日 訓令第57号
令和3年2月10日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第27号