○常陸大宮市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成26年6月26日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,駅前,街頭等における犯罪の抑止及び公共施設の防犯を目的として市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 防犯等のため特定の場所に継続的に設置されるカメラで,撮影装置,画像記録装置及び関連機器(以下これらを「構成装置」という。)で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラに記録された映像をいう。

(管理責任者等)

第3条 防犯カメラの設置及びその運用を適正に行うため,防犯カメラ管理責任者(以下「管理者」という。)を置くものとし,別表に掲げる者をもってこれに充てる。

2 管理者は,防犯カメラの運用の適正化を図るため,所属職員(防犯カメラを設置する施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせている場合は,当該指定管理者の職員とする。)のうちから防犯カメラ運用責任者(次項において「運用責任者」という。)を指定することができる。

3 運用責任者は,管理者の指揮監督の下に,防犯カメラ運用に関する事務を行う。

(管理者の責務)

第4条 管理者は,画像の漏えい及び流出の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は,防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に防犯カメラが設置してある旨の表示をしなければならない。

3 管理者は,第7条第1項ただし書に規定する場合を除き,防犯カメラの設置の目的以外に画像を閲覧してはならない。

4 管理者は,画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。管理者でなくなった後においても同様とする。

(防犯カメラの設置場所等)

第5条 防犯カメラの設置場所,構成装置の種別並びに機器の名称及び数量は,別表のとおりとする。

(防犯カメラの運用)

第6条 防犯カメラの撮影対象区域は,前条に定める設置場所及びその周辺の公共の空間とする。

2 防犯カメラの稼働時間は,毎日24時間とする。

3 防犯カメラの撮影は,公共の空間を広範囲に亘るように行い,特定の物又は個人について行うことがないようにしなければならない。

(画像の管理)

第7条 管理者は,画像を防犯カメラの設置の目的以外に利用し,又は外部に提供し,若しくは閲覧させてはならない。ただし,次の各号に該当する場合は,この限りでない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 法令等の規定に基づく場合

(3) 人の生命,身体又は財産の保守その他公共の利益のため必要と認められる場合

2 管理者は,画像を撮影時の現状により保存するものとし,編集又は加工をしてはならない。

3 管理者は,画像を複製してはならない。ただし,第1項ただし書の規定により,画像を外部に提供する場合は,この限りでない。

4 画像の保存期間は,画像記録装置に記録された日から起算して別表に掲げる期間までとし,当該期間経過後は,管理者は速やかにこれを消去しなければならない。

(画像の提供等)

第8条 管理者は,前条第1項ただし書の規定により,画像を外部に提供し,又は画像を閲覧させた場合は,その日時,目的,相手方,画像の範囲等を記録簿(別記様式)に記録し,1年間保管するものとする。

2 画像の提供を受けた者又は画像の閲覧をした者は,画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。

3 画像の提供を受けた者は,この要綱の趣旨に照らし,当該画像を適正に管理するとともに,画像の提供を受けた目的以外の利用及び管理者の許可なく画像を第三者に提供してはならない。

(個人情報保護法の遵守)

第9条 管理者は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき,防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る市民の権利利益を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年訓令第19号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第30号)

この訓令は,平成27年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第28号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第24号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第23号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第29号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第17号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第31号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条,第5条,第7条関係)

1 駅前,街頭等

設置場所

管理責任者

構成装置

機器の名称

数量

保存期間

JR水郡線

常陸大宮駅前

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

4

30日

画像記録装置

デジタルレコーダー

2

関連機器

カメラ電源

2

JR水郡線

山方宿駅前

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

2

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

JR水郡線

野上原駅前

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

2

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

JR水郡線

玉川村駅前

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

2

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

JR水郡線

下小川駅前

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

2

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

上町地内交差点(上町900番地の3地先)

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

4

20日

画像記録装置

デジタルレコーダー

2

富岡地内交差点(富岡172番地の2地先)

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

3

画像記録装置

デジタルレコーダー

2

泉地内交差点(泉541番地の63地先)

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

3

画像記録装置

デジタルレコーダー

2

下村田地内交差点(下村田2593番地の11地先)

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

4

画像記録装置

デジタルレコーダー

2

小場地内交差点(小場6503番地の2地先)

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

4

画像記録装置

デジタルレコーダー

2

山方地内交差点(山方413番地の1地先)

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

4

画像記録装置

デジタルレコーダー

2

鷲子地内交差点(鷲子49番地の1地先)

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

4

画像記録装置

デジタルレコーダー

2

上小瀬地内交差点(上小瀬1369番地先)

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

3

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

金井地内交差点(金井48番地先)

市民生活部生活環境課長

撮影装置

ビデオカメラ

2

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

水戸北部中核工業団地内交差点(工業団地23番地先)

産業観光部商工観光課長

撮影装置

ビデオカメラ

2

14日

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

水戸北部中核工業団地内交差点(工業団地88番地の1地先)

産業観光部商工観光課長

撮影装置

ビデオカメラ

2

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

2 公共施設等

設置場所

管理責任者

構成装置

機器の名称

数量

保存期間

市役所本庁舎

総務部総務課長

撮影装置

ビデオカメラ

4

14日

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

大賀保育所

保健福祉部こども課長

撮影装置

ビデオカメラ

3

50日

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

山方保育所

保健福祉部こども課長

撮影装置

ビデオカメラ

4

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

美和認定こども園

保健福祉部こども課長

撮影装置

ビデオカメラ

3

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

辰ノ口親水公園駐車場

建設部都市計画課長

撮影装置(画像記録装置付き)

ビデオカメラ(レコーダー内臓)

1

30日

道の駅常陸大宮

産業観光部農林振興課長

撮影装置

ビデオカメラ

14

14日

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

道の駅みわ

産業観光部農林振興課長

撮影装置

ビデオカメラ

10

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

緒川物産センター

産業観光部農林振興課長

撮影装置

ビデオカメラ

4

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

木質バイオマスチップ製造施設

産業観光部農林振興課長

撮影装置

ビデオカメラ

4

14日

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

やまがたすこやかランド三太の湯

産業観光部商工観光課長

撮影装置

ビデオカメラ

5

14日

画像記録装置

デジタルレコーダー

2

ごぜんやま温泉保養センター四季彩館

産業観光部商工観光課長

撮影装置

ビデオカメラ

6

画像記録装置

デジタルレコーダー

2

美和ささの湯

産業観光部商工観光課長

撮影装置

ビデオカメラ

4

画像記録装置

デジタルレコーダー

1

画像

常陸大宮市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成26年6月26日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 生活安全
沿革情報
平成26年6月26日 訓令第20号
平成27年3月31日 訓令第19号
平成27年9月30日 訓令第30号
平成29年3月30日 訓令第28号
平成30年3月26日 訓令第24号
平成31年3月27日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第23号
令和3年3月31日 訓令第29号
令和4年3月31日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第17号
令和5年3月31日 訓令第31号