○常陸大宮市制施行記念日を定める条例

平成26年9月29日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,本市が平成16年10月16日に市制施行したことを記念して,常陸大宮市制施行記念日(以下「市制記念日」という。)を定めることにより,郷土の歴史を振り返り,ふるさと常陸大宮市への愛着と理解を深め,もって魅力ある常陸大宮市を将来にわたって築き上げることを目的とする。

(市制記念日)

第2条 毎年10月16日を市制記念日と定める。

(行事等の実施)

第3条 市は,市制記念日を中心として,第1条の目的にふさわしい行事その他目的達成に向けた取組を行うものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市制施行記念日を定める条例

平成26年9月29日 条例第20号

(平成26年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成26年9月29日 条例第20号