○常陸大宮市文書館における地域資料の寄託,寄贈及び借用に関する要綱

平成26年7月23日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮市文書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年常陸大宮市教育委員会規則第4号)第16条の規定に基づき,地域資料その他の記録(以下「文書等」という。)の寄託,寄贈及び借用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(寄託の手続き)

第2条 常陸大宮市文書館(以下「文書館」という。)に文書等を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は,文書等寄託申込書(様式第1号)を館長に提出するものとする。

2 館長は,前項の申込書を受領したときは,当該申込に係る文書等について審査し,受寄の諾否を決定するものとする。

3 館長は,前項の規定により寄託文書等の受入の決定をしたときは,寄託者に対し,文書等寄託証書(様式第2号)を交付するものとする。

4 寄託期間は,寄託を受けた年度から最長3年とする。ただし,寄託者が延長を希望する場合は,更新することができるものとする。

(寄託を受けた文書等の取扱い)

第3条 寄託を受けた文書等については,利用に供するための整理が終わり次第,文書館所蔵の文書等と同様の扱いをする。ただし,閲覧に適さないものはこの限りでない。

(寄託に要する費用)

第4条 寄託に要する費用は,寄託者の負担とする。ただし,館長が必要と認めたものについては,費用の一部又は全部を市が負担するものとする。

(免責)

第5条 市は,天災その他の不可抗力による寄託文書等の損失に対して,その責を負わない。

(寄贈の手続き)

第6条 文書館に文書等を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は,文書等寄贈申込書(様式第3号)を館長に提出するものとする。ただし,やむを得ない事情により当該申込書の提出が困難なときは,これを省略することができる。

2 館長は,前項の申込書を受領したときは,当該申込に係る文書等について審査し,受贈の諾否を決定するものとする。

3 館長は,前項の規定により寄贈文書等の受入の決定をしたときは,寄贈者に対し,文書等寄贈受諾書(様式第4号)を交付するものとする。

(寄贈を受けた文書等の取扱い)

第7条 寄贈を受けた文書等については,利用に供するための整理が終わり次第,文書館所蔵の文書等として扱うものとする。

(寄贈に要する費用)

第8条 寄贈に要する費用は,市が負担とするものとする。

(借用の手続き)

第9条 館長は,文書館の用に供するため文書等を借り受けるときは,所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の承諾を得たうえ,文書等借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)を交付するものとする。

2 借用期間は1年以内とし,延長する場合は,所有者等の承諾を得たうえ,借用書に追加記載するものとする。

3 文書等を返還する場合は,当該借用書に所有者等の署名を受け,借用書を文書館に返還させるものとする。

(借用した文書等の取扱い)

第10条 借用した文書等は,文書館所蔵の文書等として記録保存したものであっても,所有者等の承諾なしには,一般の利用に供することはできないものとする。

(借用に要する費用)

第11条 借用に要する費用は,市が負担するものとする。

(管理)

第12条 館長は,寄託を受けた文書等にあっては寄託文書等整理簿(様式第6号),寄贈を受けた文書等にあっては寄贈文書等整理簿(様式第7号),借用した文書等にあっては借用文書等整理簿(様式第8号)を作成し,管理するものとする。

この訓令は,平成26年8月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第3号)

この訓令は,平成31年7月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市文書館における地域資料の寄託,寄贈及び借用に関する要綱

平成26年7月23日 教育委員会訓令第5号

(令和3年10月1日施行)