○常陸大宮市文書館における地域資料の寄託,寄贈及び借用に関する要綱
平成26年7月23日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,常陸大宮市文書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年常陸大宮市教育委員会規則第4号)第16条の規定に基づき,地域資料その他の記録(以下「文書等」という。)の寄託,寄贈及び借用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(寄託の手続き)
第2条 常陸大宮市文書館(以下「文書館」という。)に文書等を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は,文書等寄託申込書(様式第1号)を館長に提出するものとする。
2 館長は,前項の申込書を受領したときは,当該申込に係る文書等について審査し,受寄の諾否を決定するものとする。
4 寄託期間は,寄託を受けた年度から最長3年とする。ただし,寄託者が延長を希望する場合は,更新することができるものとする。
(寄託を受けた文書等の取扱い)
第3条 寄託を受けた文書等については,利用に供するための整理が終わり次第,文書館所蔵の文書等と同様の扱いをする。ただし,閲覧に適さないものはこの限りでない。
(寄託に要する費用)
第4条 寄託に要する費用は,寄託者の負担とする。ただし,館長が必要と認めたものについては,費用の一部又は全部を市が負担するものとする。
(免責)
第5条 市は,天災その他の不可抗力による寄託文書等の損失に対して,その責を負わない。
(寄贈の手続き)
第6条 文書館に文書等を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は,文書等寄贈申込書(様式第3号)を館長に提出するものとする。ただし,やむを得ない事情により当該申込書の提出が困難なときは,これを省略することができる。
2 館長は,前項の申込書を受領したときは,当該申込に係る文書等について審査し,受贈の諾否を決定するものとする。
(寄贈を受けた文書等の取扱い)
第7条 寄贈を受けた文書等については,利用に供するための整理が終わり次第,文書館所蔵の文書等として扱うものとする。
(寄贈に要する費用)
第8条 寄贈に要する費用は,市が負担とするものとする。
(借用の手続き)
第9条 館長は,文書館の用に供するため文書等を借り受けるときは,所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の承諾を得たうえ,文書等借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)を交付するものとする。
2 借用期間は1年以内とし,延長する場合は,所有者等の承諾を得たうえ,借用書に追加記載するものとする。
3 文書等を返還する場合は,当該借用書に所有者等の署名を受け,借用書を文書館に返還させるものとする。
(借用した文書等の取扱い)
第10条 借用した文書等は,文書館所蔵の文書等として記録保存したものであっても,所有者等の承諾なしには,一般の利用に供することはできないものとする。
(借用に要する費用)
第11条 借用に要する費用は,市が負担するものとする。
附則
この訓令は,平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第3号)
この訓令は,平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第5号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。