○常陸大宮市予防接種健康被害調査委員会条例

平成26年12月22日

条例第30号

常陸大宮市予防接種健康被害調査委員会条例(昭和59年大宮町条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条に基づく予防接種並びに市が自らの判断で行政措置として実施する予防接種をいう。以下同じ。)に起因して発生した疑いのある健康被害(以下単に「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため,常陸大宮市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について,医学的な見地から調査を行う。

(1) 健康被害の状況及び診療内容

(2) 健康被害の原因及び責任の所在

(3) 前2号に掲げるもののほか,健康被害に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員5人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 一般社団法人那珂医師会に所属する医師

(2) 予防接種に関して専門的知識を有する医師

(3) 茨城県ひたちなか保健所長

(4) 常陸大宮市国民健康保険美和診療所の医師

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議において議決すべき案件があるときは,出席した委員の合意をもって決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,予防接種に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に在職する予防接種健康被害調査委員会の委員は,この条例による改正後の常陸大宮市予防接種健康被害調査委員会条例第3条の規定にかかわらず,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

(令和2年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市予防接種健康被害調査委員会条例

平成26年12月22日 条例第30号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年12月22日 条例第30号
令和2年9月30日 条例第24号