○常陸大宮市教育長の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

平成27年3月26日

条例第1号

教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。

常陸大宮市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月26日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 条例第1号