○常陸大宮市立保育所の設置及び管理に関する条例

平成27年3月26日

条例第6号

常陸大宮市保育所設置条例(昭和43年大宮町条例第29号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により,保育を必要とする乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を保育するため,同法第35条第3項の規定に基づき,保育所を設置する。

(名称,位置及び定員)

第2条 保育所の名称,位置及び定員は,別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長,保育士,嘱託医その他必要な職員を置く。

(保育料の額)

第4条 保育料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号に掲げる額とする。

2 前項の保育料(市内に住所を有する乳幼児の保育料に限る。)の額は,市長が別に定める。

(納入義務者)

第5条 保育料の納入義務者は,保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,乳幼児を現に監護する者をいう。第9条において同じ。)とする。

(保育料の徴収)

第6条 保育料の納期限は,毎月末日とする。ただし,その日が常陸大宮市の休日を定める条例(平成元年大宮町条例第29号)第1条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは,その日後の休日でない日とする。

(保育料の減免)

第7条 市長は,災害その他特別な理由があると認めたときは,保育料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。

(保育料の返還)

第8条 既に納入された保育料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(督促)

第9条 市長は,保護者が保育料を納期限までに納付しない場合には,期限を指定して督促状を発するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,保育所の管理,運営その他この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

常陸大宮市立大賀保育所

常陸大宮市小祝238番地

60人

常陸大宮市立山方保育所

常陸大宮市山方3360番地

90人

常陸大宮市立保育所の設置及び管理に関する条例

平成27年3月26日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月26日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第22号
令和元年12月23日 条例第29号