○常陸大宮市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成27年3月31日

規則第31号

中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則(平成20年常陸大宮市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する支援給付及び法第15条第1項に規定する配偶者支援金(以下これらを「支援給付等」という。)に関する事務の取扱いについては,法,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は,被支援者(支援給付等を受けている者をいう。以下同じ。)につき,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付等台帳(様式第2号)

(3) 支援給付等決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品等支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付等申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は,法第14条第4項(法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付等を実施したときは,前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して,速やかに,この旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被支援者が,その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは,福祉事務所長は速やかに必要な決定を行い,書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には,次に掲げる書類のうち支援給付等の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付等台帳

(2) 支援給付等決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する支援給付の開始又は変更の申請は,様式第12号によるものとする。

2 前項の申請には,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 給与証明書(様式第13号)

(2) 住宅補修計画書(様式第14号)

(3) 生業計画書(様式第15号)

3 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は,様式第16号によるものとする。

(決定通知書)

第5条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。),第25条第2項及び第26条に規定する支援給付の決定等に関する通知は,様式第17号第18号又は第19号によるものとする。

2 法第15条第3項の規定により準用する法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。),第25条第2項及び第26条に規定する配偶者支援金の支給の決定等に関する通知は,様式第17号の2第18号の2又は第19号の2によるものとする。

(検診命令書)

第6条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書,検診書及び検診料請求書は,様式第20号によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第29条第1項の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は,様式第21号によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否の照会は,様式第22号によるものとする。

2 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,要支援者の支援給付の開始について通知するときは,様式第22号の2によるものとする。

3 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは,様式第22号の3によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第30条第1項ただし書の規定による施設の入所若しくは施設への入所の委託又は私人の家庭への養護の委託を行うときは,入所等依頼書(様式第23号)によるものとする。

(支援給付金品等の支給方法)

第10条 福祉事務所長が被支援者に対して支援給付金品を交付する場合においては,出納員は当該被支援者から様式第17号の書面(支援給付決定(変更)通知書)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

2 前項の規定は,配偶者支援金の支給方法について準用する。この場合において「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と,「様式第17号の書面(支援給付決定(変更)通知書)」とあるのは「様式第17号の2の書面(配偶者支援金支給決定(変更)通知書)」とする。

(徴収金等支払申出書)

第11条 法第14条第4項(法第15条第3項の規定により準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付金品及び配偶者支援金を保護法第77条の2又は第78条の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は,様式第24号によるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第95号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成27年3月31日 規則第31号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年3月31日 規則第31号
平成27年11月2日 規則第47号
平成28年3月30日 規則第95号
平成30年9月28日 規則第33号
令和3年9月30日 規則第51号