○常陸大宮市健康診査等実施要綱

平成27年2月13日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により行う検診及び健康診査(以下これらを単に「健診」という。),同法の趣旨に基づき市民の健康増進を図るため行う健診その他法令に基づき行う健診の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(健診の種類及び対象者)

第2条 健診の種類は,別表左欄に掲げるとおりとする。

2 健診を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち,別表左欄に掲げる健診の種類に応じ,それぞれ同表中欄に定める要件を満たすものとする。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。

(実施方法)

第3条 健診は,所定の場所で行う集団健診及び市長が指定する医療機関で行う個別健診により実施する。

(費用の負担)

第4条 健診を受けようとする者は,健診に要する費用の一部(以下「個人負担金」という。)を負担しなければならない。

2 前項の個人負担金の額は,別表左欄に掲げる健診の種類に応じ,それぞれ別表右欄に定める額とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第26号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第30号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年6月1日から施行する。

(常陸大宮市胃内視鏡検診費補助金交付要綱の廃止)

2 常陸大宮市胃内視鏡検診費補助金交付要綱(平成30年常陸大宮市訓令第5号)は,廃止する。

(令和3年訓令第44号)

この訓令は,令和3年6月15日から施行する。

別表(第2条及び第4条関係)

種類

対象者

個人負担金

生活習慣病予防健診

18歳以上39歳以下

1,000円

特定健康診査

健康増進法施行規則第4条の2第4号に規定する者

1,000円

結核検診

65歳以上

無料

肺がん検診

40歳以上

無料

(喀痰検査805円)

胃がん検診

エックス線

40歳以上

集団健診1,000円

内視鏡

50歳以上(奇数年齢)

個別健診4,000円

大腸がん検診

40歳以上

500円

前立腺がん検診

40歳以上の男性

500円

肝炎ウイルス検診

40~70歳で過去に受診歴のない者





40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳

無料

上記以外の者

500円

腹部超音波検診

40歳以上

1,000円

子宮けいがん検診

20歳以上の女性

集団健診500円

個別健診1,500円

乳がん検診

超音波

30~39歳の女性

集団健診500円

40歳以上(奇数年齢)の女性

集団健診500円

個別健診1,500円

マンモグラフィ

(2方向)

40~49歳(偶数年齢)の女性

集団健診1,000円

個別健診1,500円

マンモグラフィ

(1方向)

50歳以上(偶数年齢)の女性

集団健診500円

個別健診1,500円

歯周病検診

40歳・50歳・60歳・70歳

500円

骨粗しょう症検診

40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性

500円

常陸大宮市健康診査等実施要綱

平成27年2月13日 訓令第3号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年2月13日 訓令第3号
平成30年3月26日 訓令第26号
令和2年5月29日 訓令第30号
令和3年6月11日 訓令第44号