○常陸大宮市乳児育児用品購入助成券交付要綱

平成27年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子どもの健やかな成長を支援するとともに,少子化対策の一環として子育て世帯の経済的負担を軽減するため,乳児育児用品の購入に係る費用の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者等)

第2条 この要綱による助成の対象は,乳児(市内に住所を有する者のうち,平成27年4月1日以降に出生し,満1歳に満たない者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する保護者(乳児の親権を行う者,未成年後見人その他の者で,乳児を現に監護する者をいう。)とする。

2 助成の対象となる乳児育児用品は,次に掲げるものとする。

(1) おむつ関連用品 紙おむつ,布おむつ,おむつカバー,おむつライナー及びおしり拭き

(2) 授乳関連用品 粉ミルク,液体ミルク,哺乳瓶,消毒グッズ,搾乳機,授乳用被服及び母乳パッド

(3) その他の用品 乳児用スキンケアグッズ,乳児用飲料,離乳食及び乳児用衣料品

(助成の金額及び方法)

第3条 助成金額は,乳児1人当たり1回を限度として20,000円とし,助成の方法は,乳児育児用品購入助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付することにより行う。

2 前項の助成券の1枚当たりの額面は,1,000円とする。

(交付の申請)

第4条 助成券の交付を受けようとする者は,助成の対象となる乳児の出生後(出生後に他市町村から本市に転入した場合は,転入後)速やかに乳児育児用品購入助成券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,交付の可否を決定し,乳児育児用品購入助成券交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するとともに,交付を決定したときは助成券を交付するとものとする。ただし,その申請が市の窓口においてされたときは,助成券の交付をもって,当該交付の決定通知をしたものとすることができる。

2 市長は,前項の規定により助成券を交付したときは,助成券の交付状況を乳児育児用品購入助成券交付台帳(様式第4号)に記録するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は,助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が,次の各号のいずれかに該当する場合は,交付の決定を取り消すことができる。この場合において,市長は,当該受給者に対し,乳児育児用品購入助成券交付取消通知書(様式第5号)により速やかに通知するとともに,交付した助成券を全部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により,交付を受けているとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき又は助成券の交付を受けることが不適当であると市長が認めるとき。

2 市長は,前項の規定により助成券の交付の決定を取り消された者が,交付された助成券を既に使用している場合は,使用した助成券の額面に相当する金額全部の返還を命ずることができる。

(使用方法等)

第7条 助成券は,市長があらかじめ契約した薬局,薬店及び乳児育児用品取扱店(以下「指定取扱店」という。)で使用することができる。

2 受給者は,指定取扱店に助成券を提示し,第3条第2項に規定する乳児育児用品を購入することができる。

3 前項の場合において購入しようとする乳児育児用品の額が助成券の額面総額を超える場合の差額は受給者において負担するものとし,助成券の額面総額を下回る場合の差額の払い戻しはしないものとする。

4 助成券の使用期限は,交付決定の日から起算して1年以内とする。

(代金の請求)

第8条 指定取扱店は,各月に使用された助成券を取りまとめ,翌月の10日までに当該助成券及び乳児育児用品購入助成券取扱明細書(様式第6号)を添えて,乳児育児用品販売代金請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。

2 市長は,前項の請求があったときは,これを審査し,請求のあった月の末日までに指定取扱店に支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 交付を受けた助成券は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市乳児育児用品購入助成券交付要綱

平成27年3月30日 訓令第9号

(令和3年10月1日施行)