○常陸大宮市定住促進のための住宅取得奨励金交付要綱
平成27年3月30日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子育て世帯等の定住を促進し,本市の人口減少に歯止めをかけるとともに,活力あるまちづくりを推進するため,市内に住宅を建設し,又は購入する子育て世帯等に対し,定住促進のための住宅取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯 住宅の所有権の保存又は移転の登記が完了した日(以下「基準日」という。)現在で,中学生以下の者がいる世帯(基準日現在で居住を一としないが,生計等の状況から同一の世帯に属していると認められる場合を含む。)をいう。
(2) 新婚世帯 基準日前5年以内に婚姻の届出が受理された夫婦で構成される世帯(基準日現在で居住を一としないが,生計等の状況から同一の世帯に属していると認められる場合を含む。)をいう。
(3) 住宅 居室,台所,便所及び浴室を有し,専ら自己の居住の用に供する住宅(同一敷地内に居住部分と店舗,事務所,賃貸住宅等の部分が併存している併用住宅で,その居住部分の延床面積が総床面積の2分の1未満であるものを除く。)をいう。
(4) 新築住宅 自己の居住の用に新たに建設した住宅で,まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
(5) 建売住宅 販売を目的として建設された住宅で,まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
(6) 中古住宅 人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(対象住宅)
第3条 奨励金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は,市内に所在する住宅であり,その所有権の保存又は移転の登記が完了されたものとする。ただし,当該住宅が次に掲げる場合は,対象住宅としない。
(1) 別荘等の一時的に使用するものである場合
(2) 賃貸,販売等の営利を目的としたものである場合
(3) 既存住宅の増築,贈与又は相続により所有権を取得したものである場合
(5) 現に居住し,かつ,所有する住宅(市内に所在するものに限る。)から転居し,新たに所有権を取得したものである場合
(対象者)
第4条 奨励金の交付の対象となる者は,対象住宅の所有権を取得した者(共有により対象住宅の所有権を取得した場合においては,その持ち分が2分の1以上の者に限る。)のうち,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 子育て世帯又は新婚世帯(以下「対象世帯」という。)に属する者であること。
(2) 対象世帯に属する者の父母又は祖父母であって,新たに対象世帯と同一の住宅に居住する者であること。
(1) 基準日から起算して1年以内に対象住宅の所在地に住民登録をしていること。
(2) 市区町村税等の滞納がないこと。
(3) この要綱による奨励金の交付を受けた者又は当該交付を受けた者の世帯に属していた者が含まれていないこと。
(1) 新築住宅 50万円
(2) 建売住宅 50万円
(3) 中古住宅 25万円
2 対象世帯を構成する者のいずれもが転入者(対象住宅に係る工事請負契約又は売買契約の締結日以降において,市外から本市に転入した者であって,当該転入した日前1年以内に本市に住民登録されたことのないものをいう。以下同じ。)である場合は,前項に定める奨励金の額に20万円を加算する。
(1) 対象住宅(新築住宅及び建売住宅に限る。次号において同じ。)の給水装置(常陸大宮市上水道事業給水条例(平成16年大宮町条例第162号)第33条に規定する給水申込加入金の対象となる給水装置をいう。次号において同じ。)に係る給水管の口径が13ミリメートルである場合 12万円
(2) 対象住宅の給水装置に係る給水管の口径が20ミリメートル以上である場合 19万円
(奨励金の申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は,定住促進のための住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,対象住宅の基準日から起算して1年以内に,市長に申請しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 対象住宅の建物登記簿の全部事項証明書
(3) 対象住宅における居住部分の延床面積等が確認できる書類(対象住宅が併用住宅である場合に限る。)
(4) 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
(5) 市税等納付状況確認同意書(様式第2号)(対象世帯を構成する者のうちに,申請日の前年の1月1日に市外に住所を有していた者がある場合は,その者に係る市区町村が発行する市税等の滞納がないことを証する書類)
(6) 共有名義同意書(様式第3号)(対象住宅が共有名義である場合に限る。)
(7) 戸籍の附票又は住民票の除票の写し(対象世帯を構成する者のいずれもが転入者である場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 市長は,奨励金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,奨励金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(奨励金の返還)
第10条 市長は,前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において,奨励金を既に交付しているときは,当該奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第67号)
この訓令は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第35号)
この訓令は,平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前に,この訓令による改正前の第6条の規定により申請を受けた者に係る定住促進のための住宅取得奨励金については,なお従前の例による。
附則(令和2年訓令第31号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第43号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行し,改正後の第5条第3項の規定は,同日以降にその所有権の保存又は移転の登記が完了した対象住宅(新築住宅及び建売住宅に限る。)に適用する。
附則(令和5年訓令第18号)
この訓令は,公布の日から施行する。