○常陸大宮市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領
平成27年3月31日
訓令第21号
常陸大宮市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領(平成16年大宮町訓令第135号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は,常陸大宮市国民健康保険の被保険者等(被保険者及び被保険者であった者をいう。以下同じ。)に係る診療報酬明細書,調剤報酬明細書及び訪問看護診療費明細書(以下これらを「レセプト」という。)の個人情報開示における取扱いに関し,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(開示対象レセプトの範囲)
第2条 開示の対象とするレセプトは,開示請求のあった日の属する年度から起算して前5年度分とする。
(1) 本人 次に掲げる書類のいずれか
運転免許証,旅券(パスポート),国民健康保険被保険者証,後期高齢者医療被保険者証,健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証,船員保険被保険者証,船員保険被扶養者証を含む。),共済組合員証,在留カード,特別永住者証明書,住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る),年金手帳(基礎年金番号通知書),年金証書,共済年金証書,恩給証書 |
(2) 法定代理人 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び次に掲げる書類のいずれか
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票の写し
ウ 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条に規定する登記事項証明書
エ 家庭裁判所の証明書
オ その他法定代理関係を確認し得る書類
(保険医療機関等への照会)
第4条 市長は,前条の規定による請求があったときは,当該レセプトを発行した保険医療機関(調剤診療報酬明細書の場合は,当該調剤診療報酬明細書に記載された保険医療機関)又は訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対し,開示することによる診療上の支障の有無についての意見を照会しなければならない。ただし,レセプトの傷病名等の記載を非開示とした一部開示をすることについて請求者の同意が得られたときは,この限りでない。
(1) 診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)
(2) 開示請求のあったレセプトの写し
(開示,一部開示又は非開示の決定)
第5条 市長は,前条による保険医療機関等からの回答を踏まえ,開示,一部開示又は非開示を決定するものとする。
(保険医療機関等への通知)
第6条 市長は,第4条第1項ただし書の規定により保険医療機関等への照会を行わずにレセプトの一部開示を決定したときは,当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し,診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第4号)により速やかに通知するものとする。
(保険薬局への通知)
第7条 市長は,レセプトの開示又は一部開示を決定したときは,当該レセプトを発行した保険薬局に対し,調剤報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第5号)により速やかに通知するものとする。
(レセプトの任意的開示)
第8条 市長は,次に掲げる者から生存しない者に係るレセプトの開示の請求があったときは,これに応ずるよう努めるものとする。
(1) 被保険者等の父母,配偶者又は子
(2) 被保険者等の法定代理人
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第17号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。