○常陸大宮市「ふるさとの恵みに乾杯」条例

平成27年6月30日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,市内で生産される食材をさかなに乾杯し,又は市内で製造される日本酒,焼酎その他の酒類若しくは市内で生産された果実等を原料にした飲料で乾杯すること(以下これらを「ふるさとの恵みに乾杯」と呼称する。)を推進することにより,地産地消及び地産他消の促進を図り,もってこの豊かな自然に恵まれたふるさと常陸大宮に対する郷土愛の醸成と地域産業の活性化に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は,ふるさとの恵みに乾杯を推進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(議員の役割)

第3条 市議会の議員(以下単に「議員」という。)は,自らふるさとの恵みに乾杯を主導するとともに,市民等に対して呼びかけを行い,その推進に努めるものとする。

(事業者の役割)

第4条 市内で生産される農林水産物及びその加工品並びに市内で製造される日本酒,焼酎その他の酒類の生産,製造又は販売に関する事業を行う者(以下「事業者」という。)は,その普及促進に主体的に取り組むとともに,ふるさとの恵みに乾杯を推進するため,市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第5条 市民は,市,議員及び事業者が行うふるさとの恵みに乾杯の推進に協力するよう努めるものとする。

(配慮)

第6条 市,議員,事業者及び市民は,この条例の施行に当たっては,個人の嗜好しこう及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市「ふるさとの恵みに乾杯」条例

平成27年6月30日 条例第26号

(平成27年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成27年6月30日 条例第26号