○常陸大宮市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 妊婦のための支援給付(第1条の2―第1条の5)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第15条の2)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第16条―第27条)
第3章 子育てのための施設等利用給付
第1節 施設等利用給付認定等(第27条の2―第27条の10)
第2節 施設等利用費の支給(第27条の11)
第3章の2 乳児等のための支援給付(第27条の12―第27条の17)
第4章 特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第1節 特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
第1款 特定教育・保育施設(第28条―第35条)
第2款 特定地域型保育事業者(第36条―第43条)
第3款 特定乳児等通園支援事業者(第43条の2―第43条の9)
第4款 業務管理体制の整備等(第44条―第46条)
第2節 特定子ども・子育て支援施設等(第46条の2―第46条の8)
第5章 雑則(第47条―第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 妊婦のための支援給付
(妊婦給付認定の申請等)
第1条の2 内閣府令第1条の4の2第1項の申請書は,妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。ただし,母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に同項第1号に掲げる事項の記載があるときは,当該妊娠の届出をもって妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。
(妊婦給付認定の取消しの通知)
第1条の3 市長は,法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは,妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により,当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。
(胎児の数の届出)
第1条の4 法第10条の13第1項の規定による届出は,胎児の数の届出書(様式第5号)により行うものとする。
(妊婦支援給付金の支払の通知)
第1条の5 市長は,妊婦給付認定者に対する妊婦支援給付金の支給を決定し,法第10条の14第1項の規定により当該妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは,あらかじめ,支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により当該妊婦給付認定者に通知する。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,報告等命令書(様式第8号)による。
(資料の提供等)
第3条 法第16条(法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは,資料提供等依頼書(様式第9号)により行うものとする。
第2節 教育・保育給付認定等
(労働時間の下限)
第4条 内閣府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は,月64時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第5条 内閣府令第2条第1項の申請書は,教育・保育給付認定申請書兼入所(園)申込書(様式第10号)とする。
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第6条 法第20条第4項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(国様式(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式をいう。以下同じ。))により行うものとする。
2 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,教育・保育給付認定申請却下通知書(国様式)により行うものとする。
3 保育所等(保育所,認定こども園(保育認定(法第20条第3項に規定する認定を行うものをいう。)に係る利用に限る。)及び地域型保育を行う事業所をいう。第10条第2項において同じ。)の入所の承諾の決定の通知は施設利用承諾通知書(国様式)により,不承諾の決定の通知は施設利用保留通知書(国様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,教育・保育給付認定延期通知書(国様式)により行うものとする。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第8条 内閣府令第7条第1項(内閣府令第13条第1項において準用する場合を含む。)及び第9条第4項(内閣府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は,利用者負担額決定通知書(国様式)及び副食費免除通知書(国様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第9条 内閣府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は,90日とする。
2 内閣府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は,内閣府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 内閣府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は,内閣府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第10条 内閣府令第9条第1項の届書は,現況届(国様式)とする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第11条 内閣府令第11条第1項の申請書は,教育・保育給付認定変更申請書(様式第21号)とする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知等)
第12条 内閣府令第12条第1項本文の規定による通知は,教育・保育給付認定変更通知書(国様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第13条 内閣府令第14条第1項の規定による通知は,教育・保育給付認定取消通知書(国様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 内閣府令第15条第1項の届書は,教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第25号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第15条 内閣府令第16条第2項の申請書は,教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第26号)とする。
(保育の実施解除)
第15条の2 法第30条第1項に規定する保育認定子どもの保育の実施を解除する場合の通知は,保育実施解除通知書(国様式)により行うものとする。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(1) 教育認定子ども(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)
(1) 政令第4条第2項第1号に掲げる者 52,000円(同号に規定する短時間認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては,51,100円)
(2) 政令第4条第2項第2号に掲げる者 40,000円(短時間認定保護者にあっては,39,300円)
(3) 政令第4条第2項第3号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 30,500円(短時間認定保護者にあっては,30,000円)
(3)の2 政令第4条第2項第3号に掲げる者(同項第2号に規定する市町村民税所得割合算額が235,000円未満である者に限る。) 24,400円(短時間認定保護者にあっては,23,900円)
(4) 政令第4条第2項第4号に掲げる者 13,300円(短時間認定保護者にあっては,13,000円)
(5) 政令第4条第2項第5号に掲げる者 9,000円(短時間認定保護者にあっては,8,800円)
(6) 政令第4条第2項第6号に掲げる者 4,000円
(7) 政令第4条第2項第7号に掲げる者 5,800円(短時間認定保護者にあっては,5,700円)。ただし,特定教育・保育給付認定保護者(政令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。第25条第2項において同じ。)にあっては,2,500円とする。
(8) 政令第4条第2項第8号に掲げる者 0円
(法第28条第2項第1号の政令で定める額を限度として市町村が定める額)
第17条 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の政令で定める額を限度として市町村が定める額は,0円とする。
2 前条第2項の規定は,満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の政令で定める額を限度として市町村が定める額について準用する。
(法第28条第2項第2号及び第3号の政令で定める額を限度として市町村が定める額)
第18条 法第28条第2項第2号及び第3号の政令で定める額を限度として市町村が定める額は,0円とする。
第19条 削除
(法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の政令で定める額を限度として市町村が定める額)
第20条 第16条第2項の規定は,法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の政令で定める額を限度として市町村が定める額について準用する。
第21条 削除
(法第30条第2項第2号の政令で定める額を限度として市町村が定める額)
第22条 法第30条第2項第2号の政令で定める額を限度として市町村が定める額は,0円とする。
(法第30条第2項第3号の政令で定める額を限度として市町村が定める額)
第23条 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の政令で定める額を限度として市町村が定める額は,0円とする。
2 第16条第2項の規定は,特定満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の政令で定める額を限度として市町村が定める額について準用する。
(法第30条第2項第4号の政令で定める額を限度として市町村が定める額)
第24条 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第4号の政令で定める額を限度として市町村が定める額は,0円とする。
2 第16条第2項の規定は,満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第4号の政令で定める額を限度として市町村が定める額について準用する。
(2) 第3子以降の場合 0円
2 特定教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるときは,前項第1号中「第16条第2項,第17条第2項,第20条,第23条第2項及び第24条第2項に規定する額に100分の50を乗じて得た額」とあるのは「0円」とする。
(法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号の市町村が定める額)
第26条 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は,これらの規定によりその基準とされる額とする。
(利用者負担額の減免)
第27条 市長は,災害その他やむを得ない理由により,教育・保育給付認定保護者が利用者負担額を負担することが困難であると認めるときは,利用者負担額を減免することができる。
3 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,利用者負担額減免通知書(国様式)又は利用者負担額減免申請却下通知書(国様式)により,当該申請をした教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
第3章 子育てのための施設等利用給付
第1節 施設等利用給付認定等
(施設等利用給付認定等の申請)
第27条の2 内閣府令第28条の3第1項及び第28条の8第1項の申請書は,施設等利用給付認定・変更申請書(様式第30号)とする。
(施設等利用給付認定の結果の通知)
第27条の3 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,施設等利用給付認定決定通知書(国様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,施設等利用給付認定申請却下通知書(国様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第27条の4 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,施設等利用給付認定延期通知書(国様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第27条の5 内閣府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は,90日とする。
2 内閣府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は,内閣府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第27条の6 内閣府令第28条の6第1項の届書は,現況届(国様式)とする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の通知)
第27条の7 内閣府令第28条の9の規定による通知は,施設等利用給付認定変更通知書(国様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第27条の8 内閣府令第28条の11の規定による通知は,施設等利用給付認定取消通知書(国様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第27条の9 内閣府令第28条の12第1項の届書は,施設等利用給付認定変更届(様式第37号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第27条の10 内閣府令第28条の14第1項の書類は,企業主導型保育事業利用報告書(様式第38号)とする。
2 内閣府令第28条の14第2項の書類は,企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第39号)とする。
第2節 施設等利用費の支給
(施設等利用費の支給申請)
第27条の11 内閣府令第28条の21第1項の請求書は,施設等利用費請求書(様式第40号)とする。
第3章の2 乳児等のための支援給付
(乳児等支援給付認定の申請)
第27条の12 内閣府令第28条の22第1項の申請書は,乳児等支援給付認定申請書(様式第40号の2)とする。
(乳児等支援給付認定の結果の通知)
第27条の13 法第30条の15第3項の認定証は,乳児等支援支給認定証(様式第40号の3)とする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第27条の14 内閣府令第28条の25第1項の規定による通知は,乳児等支援給付認定取消通知書(様式第40号の4)により行うものとする。
(認定の変更の届出)
第27条の15 内閣府令第28条の26第1項の届書は,乳児等支援給付認定変更届(様式第40号の5)とする。
(乳児等支援給付認定証の再交付申請)
第27条の16 内閣府令第28条の27第2項の申請書は,乳児等支援給付認定証再交付申請書(様式第40号の6)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第27条の17 内閣府令第28条の29第1項の書類は,企業主導型保育事業利用報告書とする。
2 内閣府令第28条の29第2項の書類は,企業主導型保育事業利用終了報告書とする。
第4章 特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第1節 特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
第1款 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第28条 内閣府令第29条の申請書は,特定教育・保育施設確認申請書(様式第41号)とする。
(確認の変更の申請)
第29条 内閣府令第31条の申請書は,特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第42号)とする。
(変更の届出等)
第30条 法第35条第1項の規定による届出は,特定教育・保育施設住所等変更届(様式第43号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は,特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第44号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第31条 特定教育・保育施設の設置者は,法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは,特定教育・保育施設確認辞退届(様式第45号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第32条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,特定教育・保育施設報告等命令書(様式第46号)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは,特定教育・保育施設出頭要求書(様式第47号)により行うものとする。
(勧告,命令等)
第33条 法第39条第1項の規定による勧告は,特定教育・保育施設措置勧告書(様式第48号)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 常陸大宮市公告式条例(昭和30年大宮町条例第1号)第2条第2項に規定する電子掲示板(以下この条において「掲示板」という。)への掲示
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める方法
3 法第39条第4項の規定による命令は,特定教育・保育施設措置命令書(様式第49号)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は,掲示板への掲示により行うものとする。
(確認の取消し等)
第34条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し,又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,特定教育・保育施設確認取消・停止通知書(様式第50号)により通知するものとする。
(公示の方法)
第35条 第33条第4項の規定は,法第41条の規定による公示について準用する。
第2款 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第36条 内閣府令第39条の申請書は,特定地域型保育事業者確認申請書(様式第51号)とする。
(確認の変更の申請)
第37条 内閣府令第40条の申請書は,特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第52号)とする。
(変更の届出等)
第38条 法第47条第1項の規定による届出は,特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第53号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は,特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第54号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第39条 特定地域型保育事業者は,法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは,特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第55号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第40条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,特定地域型保育事業者報告等命令書(様式第56号)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは,特定地域型保育事業者出頭要求書(様式第57号)により行うものとする。
(勧告,命令等)
第41条 法第51条第1項の規定による勧告は,特定地域型保育事業者措置勧告書(様式第58号)により行うものとする。
2 第33条第2項の規定は,法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は,特定地域型保育事業者措置命令書(様式第59号)により行うものとする。
4 第33条第4項の規定は,法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第42条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し,又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(様式第60号)により通知するものとする。
(公示の方法)
第43条 第33条第4項の規定は,法第53条の規定による公示について準用する。
第3款 特定乳児等通園支援事業者
(確認の申請)
第43条の2 内閣府令第44条の2において準用する内閣府令第39条の申請書は,特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第60号の2)とする。
(確認の変更の申請)
第43条の3 内閣府令第44条の2において準用する内閣府令第40条の申請書は,特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第60号の3)とする。
(変更の届出等)
第43条の4 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による届出は,特定乳児等通園支援事業者確認変更届(様式第60号の4)により行わなければならない。
2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出は,特定乳児等通園支援事業者利用定員減少届(様式第60号の5)により行わなければならない。
(報告等)
第43条の6 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,特定乳児等通園支援事業者報告等命令書(様式第60号の7)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは,特定乳児等通園支援事業者出頭要求書(様式第60号の8)により行うものとする。
(勧告,命令等)
第43条の7 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は,特定乳児等通園支援事業者措置勧告書(様式第60号の9)により行うものとする。
2 第33条第2項の規定は,法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は,特定乳児等通園支援事業者措置命令書(様式第60号の10)により行うものとする。
4 第33条第4項の規定は,法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第43条の8 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により法第54条の2第1項の確認を取り消し,又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第60号の11)により通知するものとする。
(公示の方法)
第43条の9 第33条第4項の規定は,法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示について準用する。
第4款 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第44条 内閣府令第46条第1項の届書は,業務管理体制届(様式第61号)とする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は,業務管理体制変更届(様式第62号)により行うものとする。
(報告等)
第45条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,業務管理体制報告等命令書(様式第63号)により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは,業務管理体制出頭要求書(様式第64号)により行うものとする。
(勧告,命令等)
第46条 法第57条第1項の規定による勧告は,業務管理体制措置勧告書(様式第65号)により行うものとする。
2 第33条第2項の規定は,法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は,措置命令書(様式第66号)により行うものとする。
4 第33条第4項の規定は,法第57条第4項の規定による公示について準用する。
第2節 特定子ども・子育て支援施設等
(確認の申請)
第46条の2 内閣府令第53条の2の申請書は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第67号)とする。
(変更の届出)
第46条の3 法第58条の5の規定による届出は,特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第68号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第46条の4 特定子ども・子育て支援提供者は,法第58条の6の規定によりその確認を辞退しようとするときは,特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第69号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第46条の5 法第58条の8第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,特定子ども・子育て支援提供者報告等命令書(様式第70号)により行うものとする。
2 法第58条の8第1項の規定による出頭の求めは,特定子ども・子育て支援提供者出頭要求書(様式第71号)により行うものとする。
(勧告,命令等)
第46条の6 法第58条の9第1項の規定による勧告は,特定子ども・子育て支援提供者措置勧告書(様式第72号)により行うものとする。
2 第33条第2項の規定は,法第58条の9第4項の規定による公表について準用する。
3 法第58条の9第5項の規定による命令は,特定子ども・子育て支援提供者措置命令書(様式第73号)により行うものとする。
4 第33条第4項の規定は,法第58条の9第6項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第46条の7 法第58条の10第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消し,又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,特定子ども・子育て支援施設等確認取消・停止通知書(様式第74号)により通知するものとする。
(公示の方法)
第46条の8 第33条第4項の規定は,法第58条の11の規定による公示について準用する。
第5章 雑則
(市が設置する幼稚園,保育所及び認定子ども園に係る費用の額)
第47条 特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第16条の規定により市が設置する幼稚園,保育所及び認定子ども園に係る費用の額として定める額は,告示第2条から第4条までの規定による公定価格の額とする。
(教示文)
第48条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づき,市長が処分をする場合に当該処分の相手方に対して行う教示の文例は,別表のとおりとする。
(補則)
第49条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
2 第16条の規定は,法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額について準用する。
3 第25条の規定は,子が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額について準用する。
4 法附則第6条第4項の規定による費用の徴収については,常陸大宮市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸大宮市条例第6号)第6条から第9条までの規定を準用する。
(法附則第9条第1項第1号イの政令で定める額を限度として市町村が定める額等)
5 第16条第1項の規定は,法附則第9条第1項第1号イの政令で定める額を限度として市町村が定める額について準用する。
6 第17条第1項の規定は,法附則第9条第1項第2号イ(1)の政令で定める額を限度として市町村が定める額について準用する。
7 第18条の規定は,法附則第9条第1項第2号ロ(1)の政令で定める額を限度として市町村が定める額について準用する。
8 第22条の規定は,法附則第9条第1項第3号イ(1)の政令で定める額を限度として市町村が定める額について準用する。
9 第24条第1項の規定は,法附則第9条第1項第3号ロ(1)の政令で定める額を限度として市町村が定める額について準用する。
(法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の市町村が定める額)
10 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は,これらの規定によりその基準とされる額とする。
(法附則第9条第1項第1号ロの地域の実情等を参酌して市町村が定める額等)
11 法附則第9条第1項第1号ロ,第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)の地域の実情等を参酌して市町村が定める額は,0円とする。
附則(平成28年規則第117号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第4項,第5条第4項,第6条第2項,第7条第2項,第8条第2項,第9条第2項,第10条第2項,第11条第3項,第12条第4項並びに第13条第1項及び第2項の規定は,この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育,同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育,同項第3号に規定する特別利用教育,同法第29条第1項に規定する特定地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し,同日前に行われた特定教育・保育等については,なお従前の例による。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第31号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第16条第2項の規定は,この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育について適用し,同日前に行われた特定教育・保育についてはなお従前の例による。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は,令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第18号)抄
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,令和7年11月25日から適用する。ただし,目次の改正規定,第3章の次に1章を加える改正規定,第4章の章名及び同章第1節の節名の改正規定,第4章第1節中第3款を第4款とし,第2款の次に1款を加える改正規定,第48条を第49条とし,第47条の次に1条を加える改正規定,附則の次に別表を加える改正規定,様式第40号の次に5様式を加える改正規定及び様式第60号の次に10様式を加える改正規定は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第48条関係)
教示の文例
この処分に不服がある場合は,この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に,常陸大宮市長に対して審査請求をすることができます(この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても,この処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 この処分の取消しを求める訴えをする場合は,この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に,常陸大宮市を被告として(訴訟において市を代表する者は,常陸大宮市長となります。)提起することができます(この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても,この処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし,審査請求をした場合は,この処分の取消しの訴えは,当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。 |












様式第11号から様式第20号まで 削除


様式第22号から様式第24号まで 削除


様式第27号 削除

様式第29号 削除



様式第31号から様式第36号まで 削除

















































































































