○常陸大宮市元気ひたちおおみや結婚応援事業実施要綱
平成27年7月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,少子化の要因の一つである未婚化・晩婚化に対する取組として実施する元気ひたちおおみや結婚応援事業(以下「結婚応援事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 結婚応援事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 結婚に関する相談
(2) 結婚を希望する者に関する情報の収集及び管理
(3) 結婚相手の紹介及び結婚の斡旋
(4) 出会いイベントの実施
(5) その他事業の目的達成に必要な事項
(事業の対象者)
第3条 結婚応援事業の対象者は,結婚を希望する者であって次に掲げる要件に該当する者(以下「結婚希望者」という。)とする。ただし,市長が適当と認めた場合は,この限りでない。
(1) 独身者
(2) 市内に住所を有している者又は市内に定住する意思のある者
(3) 満20歳以上である者
(結婚相談)
第4条 結婚相談を希望する結婚希望者又はその家族は,結婚応援相談カード(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(会員登録)
第5条 結婚相手の紹介及び結婚の斡旋を希望する結婚希望者は,会員登録申込書(様式第2号)に写真を添えて市長に提出しなければならない。
(公開プロフィール等の取扱い)
第6条 市長は,前条第2項の規定により会員登録した者(以下「会員」という。)に対して,他の会員の公開プロフィールを閲覧させることができる。
2 市長は,会員の結婚活動を推進する目的に限り,会員に関する情報をいばらきマリッジサポーター連絡協議会及びR118地域結婚支援活動協議会に提供することができる。
3 前項の規定により会員の情報の提供を受けた者は,当該情報について,自己の責任の下で厳重に管理し,他の目的に利用してはならない。
(会員の登録期間)
第7条 会員の登録期間は,当該登録の日から3年とする。ただし,会員の申出によりこれを更新することができる。
(登録の取消し)
第8条 市長は,会員が次の各号のいずれかに該当するときは,会員の登録を取り消すものとする。
(1) 結婚希望者でなくなったとき。
(2) 登録の取消しを申し出たとき。
(3) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) 他の会員に対して不誠実又は不適切な行為をしたとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第13号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。