○道の駅常陸大宮の設置及び管理に関する条例
平成27年9月28日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,道の駅常陸大宮の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の魅力あふれる多様な地域情報を発信し,交流人口の拡大を促進するとともに,産業,観光,交流等における地域連携の拠点とし,活力ある地域の創生を図るため,道の駅常陸大宮(以下「道の駅」という。)を常陸大宮市岩崎717番地の1に設置する。
(施設)
第3条 道の駅は,次に掲げる施設で構成する。
(1) 地域振興施設棟
(2) トイレ棟
(3) 駐車場
(4) イベント広場
(5) 公園
(6) バーベキュー施設
(7) 体験農園
(8) 親水広場
(9) その他道の駅の設置目的に資する施設
(管理の基本)
第4条 道の駅は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(供用日等)
第5条 道の駅の供用日及び供用時間は,規則で定める。
2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第6条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
3 市長は,道の駅の管理上必要があると認めるときは,利用の制限その他の条件を付して許可することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 利用者は,別表に規定する使用料を納付しなければならない。
2 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。
(利用者の義務)
第9条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,その利用を終了したとき(第7条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,当該施設及びその備品等を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(行為の特例)
第10条 道の駅の設置目的を達成するために必要であると市長が認める場合に限り,当該施設において,次の行為をすることができる。
(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 集会,展示会その他これらに類する催しのため,道の駅の施設の一部又は全部を独占して使用すること。
2 前項の場合において,市長は,道の駅の管理・運営上必要な条件を付すことができる。
(入場の制限等)
第11条 市長は,道の駅に入場しようとする者又は現に入場している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その入場を拒否し,若しくは制限し,又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(原状回復義務等)
第12条 道の駅において,その施設及び備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 道の駅の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 道の駅の利用の許可等に関する業務
(2) 農産物,地域特産品及び飲食物の販売その他のサービスの提供に関する業務
(3) 道の駅の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が道の駅の管理上必要と認める業務
(管理の基準)
第15条 指定管理者は,第4条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。
(3) 道の駅の維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務により取得した個人情報を適正に取り扱うこと。
2 利用料金は,別表に掲げる使用料の額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。
3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金を減免することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第6号で平成28年3月25日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な行為及び利用許可等の手続,利用料金の収納その他の道の駅を供用するにあたり必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条,第8条,第16条関係)
施設の名称 | 使用料 | 備考 | |
地域振興施設棟 | 多目的室 | 500円 | 1時間料金 |
調理室 | 610円 | 1時間料金 | |
バーベキュー施設(1基) | 500円 | 1時間料金 |
※ 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合において,その端数が30分未満のときは切り捨て,30分以上のときは1時間として計算する。ただし,利用時間が1時間未満の場合は,1時間として計算する。