○常陸大宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成27年9月28日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「自転車等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(3) 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量0.125リットル以下の原動機を有する普通自動二輪車

(設置)

第3条 駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り,自転車等を利用する者の利便の増進に資するため,常陸大宮市自転車等駐車場(以下「自転車等駐車場」という。)を設置する。

2 自転車等駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

常陸大宮駅前第1自転車等駐車場

常陸大宮市上町956番地の10

常陸大宮駅前第2自転車等駐車場

常陸大宮市南町1068番地の6

常陸大宮駅前第3自転車等駐車場

常陸大宮市中富町1067番地の8

玉川村駅前自転車等駐車場

常陸大宮市東野4568番地の20

山方宿駅前自転車等駐車場

常陸大宮市山方830番地の7

野上原駅前自転車等駐車場

常陸大宮市野上1234番地の5

下小川駅前自転車等駐車場

常陸大宮市盛金2090番地の7

(使用料)

第4条 自転車等駐車場の使用料は,無料とする。

(利用者の遵守事項)

第5条 自転車等駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げるような行為をしないこと。

(2) 自転車等駐車場の施設を破損し,又は汚損しないこと。

(3) 自転車等に施錠し,自らの責任において盗難その他の被害の防止に努めること。

(4) その他自転車等駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(自転車等の移動)

第6条 市長は,自転車等駐車場に一定期間継続して駐車されており,かつ,その管理に支障があると認められる自転車等があるときは,規則で定めるところにより,当該自転車等を自転車等駐車場から移動し,保管することができる。

2 市長は,前項の規定により自転車等を移動し,保管したときは,その旨を公告しなければならない。この場合において,市長は,当該自転車等の所有者の調査その他当該自転車等を返還するため必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は,前項の規定による公告の日から起算して3月を経過してもなお第1項の規定により移動し,保管した自転車等を所有者に返還することができないときは,廃棄その他の処分をすることができる。

(自転車等の使用の調査)

第7条 市長は,自転車等駐車場の適正な利用を確認するため,必要に応じて,自転車等駐車場に駐車している自転車等の使用状態について調査することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は,自転車等駐車場の施設及び設備を損傷させ,又は滅失させたときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第9条 自転車等駐車場において,天災,火災,盗難,衝突その他の市の責めに帰さない理由によって利用者又は第三者が被った損害に対して,市はその責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成27年9月28日 条例第29号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 交通対策
沿革情報
平成27年9月28日 条例第29号