○常陸大宮市お試し居住体験事業実施要綱
平成27年9月30日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市への移住の促進を図るため,移住を検討している者に対して,一時的に居住する住宅を供し,市の風土及び市内での日常生活を体験してもらう,お試し居住体験事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(お試し住宅)
第2条 前条の住宅(以下「お試し住宅」という。)の名称,所在地等については,市長が別に定める。
(対象者)
第3条 お試し住宅を利用できる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。
(1) 市への移住を希望する者であること。
(2) 市外に居住している者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと又は同条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(利用の申込み)
第4条 お試し住宅を利用しようとする者は,お試し住宅利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長及び前条の規定によりお試し住宅の利用が承諾された者(以下「利用者」という。)は,別に定める契約書により,お試し住宅の賃貸借契約を締結するものとする。
(利用期間)
第6条 お試し住宅を利用することができる期間は,概ね1週間以上3月以内とする。
(利用料金)
第7条 お試し住宅の利用料金(光熱水費含む。以下「利用料金」という。)は,1日あたり1,000円とする。
2 利用料金は,前納しなければならない。
3 既に納付された利用料金は,還付しない。ただし,利用者の責めに帰すことができない理由によりお試し住宅を利用することができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは,既に納付された利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第8条 利用者は,お試し住宅(その敷地を含む。第10条を除き,以下同じ。)並びにその設備及び備品の利用に当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。
(2) 火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。
(3) 正常な状態において利用し,清潔に保つこと。
(4) 第5条第2項の規定により締結する契約に定めるもののほか,市長の指示に従うこと。
(禁止行為)
第9条 利用者は,お試し住宅において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがある行為をすること。
(2) 物品の販売,寄附の募集その他これに類する行為をすること。
(3) 収入を得る目的で事業を営むこと。
(4) 興行,展示会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 文書,図画その他の印刷物を掲示し,又は配布すること。
(6) 政治活動,宗教活動,風評の流布等を行うこと。
(7) 動物を飼育すること。
(8) 危険物(銃刀類,火薬類等)を持ち込むこと。
(9) お試し住宅の全部又は一部を転貸し,又はその権利を第3者に譲渡すること。
(10) お試し住宅を増築し,改築し,又は模様替えをすること。
(11) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(12) その他お試し住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
(利用承諾の取消し)
第10条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,お試し住宅の利用の承諾を取り消し,利用者との間に締結した契約を解除することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 利用の申込みに偽りのあったとき。
(3) 利用料金をその納付期限までに納付しないとき。
(4) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(立入り)
第12条 市長は,お試し住宅の防火,構造の保全その他の管理上特に必要があると認めるときは,その職員をしてお試し住宅に立ち入りさせることができる。
2 利用者は,正当な理由がある場合を除き,前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。
(損害賠償)
第13条 利用者は,お試し住宅並びにその設備及び備品を汚損し,損傷し,滅失し,又は紛失したときは,速やかにその旨を市長に届け出て,その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第14条 お試し住宅において,天災,火災その他の市の責めに帰さない理由によって利用者が被った損害に対して,市はその責めを負わない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第17号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。