○常陸大宮市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例
平成27年12月24日
条例第37号
常陸大宮市簡易給水施設等の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第155号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,簡易給水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 上水道事業の給水区域外に居住する市民等に対して,生活用水その他の浄水を供給するため,簡易給水施設を設置する。
2 簡易給水施設の名称及び給水区域は,次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
光戸地区簡易給水施設 | 下伊勢畑字光戸 |
相川地区簡易給水施設 | 下伊勢畑字相川小久保,下伊勢畑字相川長峯下 |
(管理及び運営)
第3条 簡易給水施設は,常に良好な状態に管理し,効果的に運営しなければならない。
(常陸大宮市上水道事業給水条例の準用)
第4条 常陸大宮市上水道事業給水条例(平成16年大宮町条例第162号)第4条から第35条まで,第39条及び第40条の規定は,簡易給水施設について準用する。この場合において,これらの規定(第8条の規定を除く。)中「管理者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(常陸大宮市簡易給水施設事業加入者分担金徴収条例の廃止)
2 常陸大宮市簡易給水施設事業加入者分担金徴収条例(平成16年大宮町条例第161号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の常陸大宮市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により準用する常陸大宮市上水道事業給水条例第26条の規定は,平成28年5月1日以後の検針により算定する水道料金から適用し,同日前の検針により算定する水道料金については,なお従前の例による。
5 第2項の規定による廃止前の常陸大宮市簡易給水施設事業加入者分担金徴収条例第4条の規定により徴収した加入者分担金は,新条例第4条の規定により準用する常陸大宮市上水道事業給水条例第33条の規定により徴収した給水申込加入金とみなす。