○常陸大宮市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成28年3月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認に関し,法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(認可申請書)
第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は,家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により行うものとする。
(認可証等)
第3条 市長は,法第34条の15第2項に規定する認可をしたときは,家庭的保育事業等認可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 法第34条の15第6項の規定による通知は,家庭的保育事業等認可申請却下決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は,家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(廃止又は休止の承認申請書等)
第5条 省令第36条の37第1項の規定による承認の申請は,家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 市長は,法第34条の15第7項に規定する承認をしたときは,家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第35号)
この規則は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第3条の規定は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。