○常陸大宮市農業委員会の委員の選任等に関する要綱

平成28年1月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による農業委員会の委員の推薦の求め及び募集並びにその選任に関し,他の法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び応募の資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は,農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)として推薦を受け,又はその募集に応募することはできない。

(1) 市外に住所を有する者

(2) 市の職員

(推薦及び募集の周知)

第3条 農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては,次に掲げる事項について市広報紙,市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法により広く周知を行うものとする。

(1) 任期

(2) 人数

(3) 資格及び推薦(応募)方法

(4) 推薦(募集)期間

(5) 選考方法

(6) その他市長が必要と認める事項

(推薦及び募集)

第4条 農業委員の推薦及び募集の期間は,28日とし,その方法は,次に掲げるところによる。

(1) 区長その他の地区を代表する者等からの推薦

(2) 市内の農業者等が組織する団体からの推薦

(3) 一般公募

2 農業委員を推薦し,又は農業委員の募集に応募する者は,常陸大宮市農業委員会委員推薦書(様式第1号)又は常陸大宮市農業委員会委員応募届出書(様式第2号)に,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第5条第1項各号に掲げる事項を記載して,持参又は郵送で市長に提出しなければならない。

(募集等に関する情報の公表)

第5条 法第9条第2項及び省令第6条の規定による公表は,市ホームページより行うものとする。

(評価委員会の設置)

第6条 第4条の規定により推薦を受けた者又は募集に応募した者(以下「候補者」という。)を公正かつ適正に評価するため,常陸大宮市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会は,書類審査,面接その他適当と認める方法により候補者の評価を行い,その意見を市長に報告するものとする。

3 評価委員会は,必要に応じて関係者から意見を聴取することができる。

4 評価委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

5 委員長には副市長を,副委員長には産業観光部長を,委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 地域創生部長

(3) 産業観光部農林振興課長

(4) 農業委員会事務局長

6 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。

7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

8 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

9 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員の選任)

第7条 市長は,農業委員の選任に当たっては,農業委員には高い中立性と地域からの熱い信頼が必要であることに鑑み,地域の代表性が保持されるよう配慮するとともに,女性や青年が積極的に登用されるよう努めるものとする。

(委員の補充)

第8条 罷免,失職及び辞任により農業委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて,後任の農業委員を補充するものとする。

2 農業委員の欠員が,定数の3分の1を超えたときは,速やかに農業委員を補充しなければならない。

3 第3条から第5条までの規定は,前2項に規定する農業委員の補充に係る選任手続に関して準用する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行し,同日以後に委嘱する農業委員の選任について適用する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第51号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行し,同日以後に任命する農業委員の選任について適用する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市農業委員会の委員の選任等に関する要綱

平成28年1月12日 訓令第2号

(令和3年10月1日施行)