○常陸大宮市特定非営利活動法人関係書類の閲覧等に関する要綱

平成28年2月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき市が処理する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に係る事務のうち,同法第30条に規定する特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等,役員名簿又は定款等(以下「関係書類」という。)の閲覧及び謄写(以下「閲覧等」という。)に関し,茨城県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年茨城県条例第35号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(閲覧等の場所)

第2条 閲覧等の場所は,地域創生部地域創生課とする。

(閲覧等の日時)

第3条 閲覧等の日時は,常陸大宮市の休日を定める条例(平成元年大宮町条例第29号)第1条に規定する市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分とする。

(閲覧等の請求)

第4条 閲覧等をしようとする者は,閲覧等請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(写しの交付)

第5条 関係書類の写しの交付を受ける者は,その写しに要する費用を負担しなければならない。

2 前項の費用は,次のとおりとする。

(1) 乾式複写機により関係書類の写しの作成をする場合は次の区分による。

 日本産業規格A列3番以下の用紙の場合,モノクローム写し1枚につき10円,カラー写し1枚につき40円

 日本産業規格A列3番を超える用紙の場合,モノクローム写し1枚につき70円

(2) 外部に委託した場合は,その委託に要した額

(3) 関係書類の写しの送付に要する額

(閲覧等の中止又は拒否)

第6条 市長は,閲覧等をし,又は閲覧等をしようとする者が,次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧等を中止し,又は拒否することができる。

(1) この要綱の規定に違反し,又は係員の指示に従わないとき。

(2) 閲覧等をする関係書類を汚損し,若しくは滅失し,又はその恐れがあると認められるとき。

(3) 閲覧等に際して,他人に迷惑を及ぼし,又はその恐れがあると認められるとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第43号)

この訓令は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

画像

常陸大宮市特定非営利活動法人関係書類の閲覧等に関する要綱

平成28年2月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成28年2月1日 訓令第4号
平成30年9月28日 訓令第43号
令和3年3月31日 訓令第33号