○常陸大宮市専用水道等に対する報告の徴収及び立入検査実施要綱
平成28年3月15日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第48条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第39条第2項及び第3項並びに常陸大宮市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年常陸大宮市条例第1号。以下「条例」という。)第29条第1項の規定による専用水道,簡易専用水道,小規模水道及び小簡易専用水道(以下「専用水道等」という。)に対する報告の徴収及び立入検査の実施について必要な事項を定めるものとする。
(報告の徴収)
第2条 市長は,専用水道等の設置者から定期的に専用水道等の実施状況等についての報告を徴収するものとする。
3 報告の徴収は,専用水道等の設置者に専用水道等施設管理状況調査票(様式第2号)を提出させることにより行う。
(立入検査)
第3条 市長は,報告の徴収の結果,現地調査の必要があると認めるときは,立入検査を行うものとする。
3 立入検査は,専用水道等施設立入検査票(様式第4号)により実施する。
(指導)
第4条 市長は,報告の徴収又は立入検査の結果,専用水道等の設置者が法令には違反していないものの国からの通知等で示されている事項を順守していないと認めるときは,当該専用水道等の設置者に対し口頭による指導を行い,その是正内容等について,期限を定めて文書による報告を求めるものとする。
2 市長は,立入検査の結果,法令に違反している事項があると認めるときは,速やかに専用水道等立入検査結果通知書(様式第5号)により当該専用水道等の設置者に通知し,その是正内容等について期限を定めて文書による報告を求めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。