○常陸大宮市専用水道等に対する報告の徴収及び立入検査実施要綱

平成28年3月15日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第48条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第39条第2項及び第3項並びに常陸大宮市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年常陸大宮市条例第1号。以下「条例」という。)第29条第1項の規定による専用水道,簡易専用水道,小規模水道及び小簡易専用水道(以下「専用水道等」という。)に対する報告の徴収及び立入検査の実施について必要な事項を定めるものとする。

(報告の徴収)

第2条 市長は,専用水道等の設置者から定期的に専用水道等の実施状況等についての報告を徴収するものとする。

2 市長は,前項の規定による報告の徴収(以下単に「報告の徴収」という。)を行うときは,専用水道等施設管理状況調査通知書(様式第1号)により専用水道等の設置者に通知するものとする。

3 報告の徴収は,専用水道等の設置者に専用水道等施設管理状況調査票(様式第2号)を提出させることにより行う。

(立入検査)

第3条 市長は,報告の徴収の結果,現地調査の必要があると認めるときは,立入検査を行うものとする。

2 市長は,前項の規定による立入検査(以下単に「立入検査」という。)を行うときは,あらかじめ専用水道等施設立入検査実施通知書(様式第3号)により専用水道等の設置者に通知するものとする。

3 立入検査は,専用水道等施設立入検査票(様式第4号)により実施する。

(指導)

第4条 市長は,報告の徴収又は立入検査の結果,専用水道等の設置者が法令には違反していないものの国からの通知等で示されている事項を順守していないと認めるときは,当該専用水道等の設置者に対し口頭による指導を行い,その是正内容等について,期限を定めて文書による報告を求めるものとする。

2 市長は,立入検査の結果,法令に違反している事項があると認めるときは,速やかに専用水道等立入検査結果通知書(様式第5号)により当該専用水道等の設置者に通知し,その是正内容等について期限を定めて文書による報告を求めるものとする。

(改善の指示等)

第5条 市長は,前条第2項の規定により文書による指導を行ったにもかかわらず,法令に違反している事項が改善さないときは,法第36条第1項若しくは第2項又は条例第27条の規定による指示又は勧告をするものとする。

(給水停止命令)

第6条 市長は,前条の規定により改善の指示を行ったにもかかわらず,当該専用水道等の設置者がその指示に従わず,かつ,給水を継続させることが当該専用水道等の利用者の利益を阻害すると認められるときは,法第37条又は条例第28条の規定による給水停止命令を行うものとする。

(水道事業管理者に対する事務委任事項に係る読替え)

第7条 常陸大宮市水道事業管理者に対する事務委任規則(平成26年常陸大宮市規則第1号)第2号及び第3号に規定する事務におけるこの要綱の規定の適用については,第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「水道事業管理者」と,様式第1号から様式第3号までの規定及び様式第4号中「常陸大宮市長」とあるのは「常陸大宮市水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市専用水道等に対する報告の徴収及び立入検査実施要綱

平成28年3月15日 訓令第9号

(令和3年10月1日施行)