○常陸大宮市被災者生活再建支援金支給要綱

平成28年3月30日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,自然災害(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害をいう。以下同じ。)により,その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を受けた世帯のうち,法の適用の対象とならない世帯に対し,生活の早期の再建を支援するため,被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象自然災害)

第2条 支援金の支給の対象とする自然災害は,次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。ただし,当該自然災害が茨城県被災者生活再建支援補助金交付要項の対象とならない場合は,この限りでない。

(1) 茨城県内において法が適用された市町村が1以上ある自然災害

(2) 茨城県内において法の適用はないが,住家全壊被害が1世帯以上発生した自然災害

(対象世帯)

第3条 支援金の支給の対象となる世帯は,前条に規定する自然災害(以下単に「自然災害」という。)により被害を受けた市内に住所を有する世帯であって,次の各号のいずれかに該当する世帯(以下「被災世帯」という。)とする。

(1) 住家が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)

(2) 住家が半壊し,又は住家の敷地に被害が生じ,当該住家の倒壊による危険を防止するため必要であること,当該住家に居住するために必要な修繕等が著しく高額となることその他これらに準じてやむを得ないと認められる事由により,当該住家を解体し,又は解体されるに至った世帯(以下「解体世帯」という。)

(3) 住家が半壊し,基礎,基礎ぐい,壁,柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(解体世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

(4) 住家が半壊し,居室の壁,床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前2号に掲げる世帯を除く。以下「中規模半壊世帯」という。)

(5) 住家が半壊した世帯(前3号に掲げる世帯を除く。以下「半壊世帯」という。)

2 前項の規定にかかわらず,法第3条第1項の規定による被災者生活再建支援金が支給される被災世帯は,支援金の支給の対象とはしない。

(支援金の額等)

第4条 支援金は,基礎支援金及び加算支援金とする。ただし,加算支援金の支給の対象は全壊世帯,解体世帯,大規模半壊世帯又は中規模半壊世帯とする。

2 支援金の額は,被災世帯の区分及びその住家の再建区分に応じ,それぞれ別表に掲げる額とする。

(支給の申請)

第5条 基礎支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主は,自然災害が発生した日から起算して13月を経過する日までに被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)

(2) 住家の被害状況が明記された市の発行するり災証明書

(3) 世帯主名義の預金通帳の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 加算支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主は,自然災害が発生した日から起算して37月を経過する日までに被災者生活再建支援金支給申請書に住宅の建設,購入,補修又は賃貸に係る契約書その他市長が必要と認める書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査のうえ,支援金の支給の可否を決定し,被災者生活再建支援金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は,支援金の支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,支援金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 法第3条第1項の規定による被災者生活再建支援金の支給があったとき。

(3) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(支援金の返還)

第8条 市長は,前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において,支援金を既に支給しているときは,当該支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年台風第19号の被災者に対する支援金の特例)

2 令和元年台風第19号の被災者に対する支援金の支給に係る第3条第1項及び別表の規定の適用については,同項中「(4) 住家が半壊した世帯(前2号に掲げる世帯を除く。以下「半壊世帯」という。)」とあるのは,「

(4) 住家が半壊した世帯(前2号に掲げる世帯を除く。以下「半壊世帯」という。)

(5) 住家の一部が損壊した世帯(以下「一部損壊世帯」という。)

」と,同表中「

大規模半壊世帯

500,000円

半壊世帯

250,000円

」とあるのは「

大規模半壊世帯・半壊世帯

500,000円

一部損壊世帯

50,000円

」と,「

大規模半壊世帯

375,000円

半壊世帯

187,500円

」とあるのは「

大規模半壊世帯・半壊世帯

375,000円

一部損壊世帯

50,000円

」とする。

(令和元年訓令第27号)

この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年訓令第31号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市被災者生活再建支援金支給要綱の規定は,令和元年10月13日から適用する。

(令和3年訓令第48号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市被災者生活再建支援金支給要綱の規定は,令和3年6月16日から適用する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

基礎支援金

加算支援金

被災世帯の区分

支給額

再建区分及び支給額

複数世帯(世帯の構成員が複数である世帯)

全壊世帯

1,000,000円

建設又は購入 2,000,000円

補修 1,000,000円

賃貸(公営住宅に入居する場合を除く。) 500,000円

解体世帯

1,000,000円

大規模半壊世帯

500,000円

中規模半壊世帯

建設又は購入 1,000,000円

補修 500,000円

賃貸(公営住宅に入居する場合を除く。) 250,000円

半壊世帯

200,000円


単数世帯(世帯の構成員が1人である世帯)

全壊世帯

750,000円

建設又は購入 1,500,000円

補修 750,000円

賃貸(公営住宅に入居する場合を除く。) 375,000円

解体世帯

750,000円

大規模半壊世帯

375,000円

中規模半壊世帯

建設又は購入 750,000円

補修 375,000円

賃貸(公営住宅に入居する場合を除く。) 187,500円

半壊世帯

150,000円


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常陸大宮市被災者生活再建支援金支給要綱

平成28年3月30日 訓令第15号

(令和3年10月1日施行)