○常陸大宮市母子家庭等自立支援給付金支給要綱
平成28年3月30日
訓令第23号
常陸大宮市母子家庭等自立支援給付金支給事業実施要綱(平成24年常陸大宮市訓令第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,配偶者のない女子又は配偶者のない男子(それぞれ母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子をいう。)で現に児童を扶養しているもの(以下「ひとり親」という。)に対し,法第31条第2号及び第3号(法第31条の10において準用する場合を含む。)に掲げる給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し,法,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は,次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金
(2) 高等職業訓練修了支援給付金
(対象資格)
第3条 省令第6条の9の2の規定により定める資格は,次のとおりとする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) その他福祉事務所長が適当と認める資格
(事前相談等)
第4条 福祉事務所長は,あらかじめ,給付金の支給を希望するひとり親と事前相談を行い,当該ひとり親の希望職種,職業生活の展望及び意欲,生活状況,資格取得の見込みその他必要な事項について聴取及び確認をするものとする。
(支給の申請)
第5条 高等職業訓練促進給付金の支給を受けようとする者は,母子家庭等自立支援給付金支給申請書(様式第1号)に省令第6条の10第2項各号に掲げる書類その他福祉事務所長が必要と認める書類を添付して,修業開始日以後速やかに福祉事務所長に提出しなければならない。
2 高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けようとする者は,母子家庭等自立支援給付金支給申請書に省令第6条の16第2項各号に掲げる書類その他福祉事務所長が必要と認める書類を添付して,修了日から起算して30日以内に福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は,前2項に規定する添付書類について,公簿等により確認することができるときは,当該書類の添付を省略させることができる。
(支給の決定)
第6条 福祉事務所長は,前条の申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,給付金の支給の適否を決定するものとする。
(請求等)
第7条 高等職業訓練促進給付金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は,母子家庭等自立支援給付金(高等職業訓練促進給付金)請求書(様式第4号)を支給対象月の翌月10日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
2 高等職業訓練修了支援給付金の支給の決定を受けた者は,母子家庭等自立支援給付金(高等職業訓練修了支援給付金)請求書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は,前2項の請求書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,給付金を支給するものとする。
(状況の確認等)
第8条 福祉事務所長は,支給決定者に対し,養成機関の在籍状況等を確認するために必要な書類の提出又は報告を求めることができる。
2 福祉事務所長は,前項の申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,変更承認の適否及び高等職業訓練促進給付金の額の変更を決定するものとする。
(支給の取消等)
第10条 給付金の支給の決定を受けた者は,給付金の支給の対象に該当しなくなったときは,14日以内に母子家庭等自立支援給付金受給資格喪失届(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は,前項の規定による届出があったとき又は給付金の支給の決定を受けた者がその要件に該当しなくなったと認めるときは,支給の決定を取り消すものとする。
(給付金の返還)
第11条 福祉事務所長は,給付金の支給の決定を受けた者が,偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたと認めるときは,既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
附則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第37号)
この訓令は,平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第19号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。