○常陸大宮市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任等に関する要綱

平成28年1月12日

農委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦の求め及び募集並びにその選任に関し,他の法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(担当区域及び定数)

第2条 法第17条第2項の規定により定める推進委員の担当する区域及びその区域ごとの推進委員の数は,別表のとおりとする。

(推薦及び募集の周知)

第3条 推進委員の推薦の求め及び募集に当たっては,次に掲げる事項について市広報紙,市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法により広く周知を行うものとする。

(1) 任期

(2) 人数

(3) 資格及び推薦(応募)方法

(4) 推薦(募集)期間

(5) 選考方法

(6) その他農業委員会が必要と認める事項

(推薦及び募集)

第4条 推進委員の推薦及び募集の期間は,28日とし,その方法は,次に掲げるところによる。

(1) 区長その他の地区を代表する者等からの推薦

(2) 市内の農業者等が組織する団体からの推薦

(3) 一般公募

2 推進委員を推薦し,又は推進委員の募集に応募する者は,常陸大宮市農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号)又は常陸大宮市農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第2号)に,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第11条第1項各号に掲げる事項を記載して,持参又は郵送で農業委員会に提出しなければならない。

(募集等に関する公表)

第5条 法第19条第2項及び省令第12条の規定による公表は,市ホームページにより行うものとする。

(推進委員の委嘱等)

第6条 農業委員会は,第4条の規定により推薦を受けた者及び募集に応募した者から推進委員を選任するに当たっては,関係者からの意見聴取その他必要な措置を講じるものとする。

2 農業委員会は,農業委員会総会における合議によって推進委員を決定したうえで,推進委員として委嘱し,辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第7条 農業委員会は,推進委員が解嘱,失職及び辞任等により欠員を生じた場合は,必要に応じて,後任の推進委員を補充するものとする。

2 第3条から第5条までの規定は,前項に規定する推進委員の補充に係る選任手続について準用する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行し,同日以後に委嘱する推進委員の選任について適用する。

(平成30年農委訓令第1号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行し,同日以後に委嘱する農地利用最適化推進委員の選任について適用する。

別表(第2条関係)

区域

推進委員の数

大宮

16

山方

10

美和

6

緒川

7

御前山

7

画像

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常陸大宮市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任等に関する要綱

平成28年1月12日 農業委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)