○常陸大宮市農業委員会の委員,農地利用最適化推進委員及び事務局職員の身分を示す証明書に関する規程
平成28年3月24日
農委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項及び農地法(昭和27年法律第229号)第14条第2項に規定する農業委員会の委員,農地利用最適化推進委員及び事務局職員(以下「委員等」という。)の身分を示す証明書に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書の様式)
第2条 委員等の身分を示す証明書(以下「証明書」という。)は,別記様式のとおりとする。
(証明書の交付)
第3条 証明書は,委員等の請求により会長がこれを交付する。
(証明書の掲示)
第4条 委員等は,農業委員会等に関する法律第35条第1項及び農地法第14条第1項の規定による立入調査等をするときは,必ず証明書を携帯し,関係者から要求があったときは,これを掲示しなければならない。
(証明書の返還)
第5条 証明書の交付を受けた委員等がその身分を喪失したときは,その証明書を速やかに会長に返還しなければならない。
(紛失等の届出)
第6条 証明書を紛失し,又は損傷したときは,文書をもってその旨を会長に届け出なければならない。
(貸与の禁止)
第7条 証明書は,これを他人に貸与してはならない。
附則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。