○常陸大宮市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成28年3月30日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾患児」という。)及びその家族の日常生活の便宜を図るため,小児慢性特定疾患児に対し,特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者)
第2条 用具の給付の対象となる者(以下「受給対象者」という。)は,市内に住所を有する小児慢性特定疾患児であって,次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断された者
(2) 法に基づく施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施策の対象とならない者
2 既に給付を受けた用具と同一種目の用具については,当該給付を受けた日から起算して別表第1の耐用年数の欄に掲げる年数を経過した日以降でなければ,給付の対象とはしない。ただし,既に給付を受けた用具が修理不能である場合については,この限りでない。
(委託)
第4条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,用具の給付を,用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(給付の申請)
第5条 受給対象者又はその扶養義務者で用具の給付を希望する者は,小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に法第19条の3第7項の医療受給者証の写しその他所長が必要と認める書類を添えて所長に申請するものとする。
2 給付決定者は,用具の給付を受けるときは,業者に給付券を提出するとともに,自己負担額を支払うものとする。
2 前項の規定による請求に当たっては,給付決定者から提出された給付券を添えてしなければならない。
(決定の取消し)
第9条 所長は,受給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,用具の給付決定を取り消すものとし,用具を既に給付しているときは,当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により用具の給付を受けたとき。
(2) 給付された用具をその目的に反して使用し,又は他人に譲渡し,若しくは貸与し,又は担保に供したとき。
(3) その他用具の給付が不適当であると所長が認めるとき。
(台帳の作成)
第10条 所長は,用具の給付状況を明確にするため,小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第33号)
この訓令は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第33号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第2条,第3条,第8条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介助を要する者 | 対象児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止,失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ,歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具となるもの | 66,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 | 5年 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの | 77,440円 | 5年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000円 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて,がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 (年間) | ― |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,介助者等が容易に使用し得るもの | 173,250円 | 5年 |
ストーマ装具 (蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 対象者又は介助者が容易に利用し得るもの | 113,520円 (年間) | ― |
ストーマ装具 (蓄尿袋) | 人工膀胱を造節した者 | 対象者又は介助者が容易に利用し得るもの | 149,160円 (年間) | ― |
人工鼻 | 対象者又は介助者が容易に利用し得るもの | 128,700円 | ― |
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | |
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | |
D1 | A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3.000円以下 | 2,900円 | 290円 |
D2 | 3,001円以上5,800円以下 | 3,450円 | 350円 | |
D3 | 5,801円以上8,700円以下 | 3,800円 | 380円 | |
D4 | 8,701円以上13,000円以下 | 4,250円 | 430円 | |
D5 | 13,001円以上17,400円以下 | 4,700円 | 470円 | |
D6 | 17,401円以上22,400円以下 | 5,500円 | 550円 | |
D7 | 22,401円以上28,200円以下 | 6,250円 | 630円 | |
D8 | 28,201円以上58,400円以下 | 8,100円 | 810円 | |
D9 | 58,401円以上75,000円以下 | 9,350円 | 940円 | |
D10 | 75,001円以上96,600円以下 | 11,550円 | 1,160円 | |
D11 | 96,601円以上121,800円以下 | 13,750円 | 1,380円 | |
D12 | 121,801円以上175,500円以下 | 17,850円 | 1,790円 | |
D13 | 175,501円以上221,100円以下 | 22,000円 | 2,200円 | |
D14 | 221,101円以上380,800円以下 | 26,150円 | 2,620円 | |
D15 | 380,801円以上549,000円以下 | 40,350円 | 4,040円 | |
D16 | 549,001円以上579,000円以下 | 42,500円 | 4,250円 | |
D17 | 579,001円以上700,900円以下 | 51,450円 | 5,150円 | |
D18 | 700,901円以上849,000円以下 | 61,250円 | 6,130円 | |
D19 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 71,900円 | 7,190円 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし,その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 徴収月額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が同時にこの表の適用を受ける場合における徴収月額は,同表に掲げる徴収基準月額に徴収基準加算月額を加算して算定するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は,本人につき,扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者のすべてについて,その市町村民税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは,当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって,夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと,父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合,病気治療のため一時土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,養父母等),兄弟姉妹(ただし,就学児童,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父,叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして,特に扶養の義務を負わせるものである。ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは,
(ア) 所得税法(昭和40年法律第33号)
(イ) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
(ウ) 災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)
(エ) 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」
・生活保護については,現在生活扶助,医療扶助等の保護を受けている事実,支援給付については支援給付を受けている事実,市町村民税については,当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。
・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
適用時期は,毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 徴収基準額表中,徴収基準月額欄に「全額」とあるのは,当該児童の措置に要した費用について徴収する額は,費用総額を超えないものであること。
4 徴収基準額の特例
災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう,「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考(3)に準じて,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると市長が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いとすること。