○常陸大宮市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱

平成28年3月30日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は,聴力の程度が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度にある児童の健全な言語及び社会性の発達を支援するため,当該児童に対して補聴器の購入に要する費用の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の対象となる者は,次の要件のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,対象児童を現に監護する者をいう。)とする。

(1) 市内に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満の者であり,身体障害者手帳の交付対象とならないものであること。

(3) 補聴器を装用することで,言語の習得等において一定の効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が判断した者であること。

2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,助成金の対象から除外するものとする。

(1) 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について,助成金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては,当該年度の前年度)分の市民税所得割の額が46万円以上である場合

(2) 対象児童が,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき,補聴器の購入費等の助成を受けられる場合

(対象補聴器等)

第3条 助成金の対象となる補聴器の種類,1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)及び耐用年数は,別表のとおりとする。

2 助成金の対象となる補聴器の個数は,装用効果の高い側の片耳装用分として1個とする。ただし,教育上,生活上等の理由により福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認めた場合は,両耳装用分として2個を助成金の対象とすることができる。

(助成金の算定基礎)

第4条 助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は,対象児童が別表に定める補聴器を新たに購入する費用,別表に定める耐用年数を経過した後に当該補聴器を更新する費用又は助成金の交付を受けて購入した補聴器に係るイヤーモールドのみを交換する必要があると認められる場合における当該イヤーモールドの購入に要する費用(以下「購入費用等」という。)別表の基準額とを比較して少ない方の額とする。ただし,前条第2項ただし書の規定により,両耳に装用する場合の助成金の算定基礎額は,左右それぞれの耳について購入費用等と別表により算定する基準額とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,算定基礎額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満に端数が生じるときは,これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は,軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,所長に提出しなければならない。

(1) 対象児童の聴覚障害の状況等に関する専門医等意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書に基づき,補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書

(3) その他所長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,イヤーモールドのみの購入に係る助成金の交付を申請しようとする場合において,当該申請に係る対象児童が第2条第1項第2号及び第3号に該当する者であることを所長が確認できるときは,前項第1号の書類の添付は要さず,かつ,同項第2号の見積書については,同項第1号の書類に基づき作成することを要さない。

(交付決定)

第7条 所長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査のうえ,助成金の交付の可否を決定し,軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により,通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,交付決定後速やかに,前条の決定通知書に記載された補聴器業者により,補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求等)

第9条 交付決定者は,補聴器の購入後速やかに,軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金請求書(様式第4号)に当該補聴器購入に係る領収書を添付して,所長に提出しなければならない。

2 所長は,前項の規定による請求書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,助成金を交付決定者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(代理受領)

第10条 前条の規定にかかわらず,所長は,交付決定者の利便性を考慮し,助成金を交付決定者に代わり補聴器業者に支払うことができる。

2 所長は,交付決定者が前項に規定する支払を希望する場合は,あらかじめ交付決定者に軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業支給券(様式第5号)を発行するものとする。この場合において,交付決定者は補聴器の購入に際し,補聴器業者に必要な金額を支払うとともに,当該支給券及び軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金の代理受領に係る請求書兼委任状(様式第6号)(以下これらを「支給券等」という。)を提出するものとする。

3 補聴器業者は,前項の規定により支給決定者から提出された支給券等を所長に提出するものとする。

4 所長は,前項の規定により補聴器業者から支給券等の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,当該補聴器業者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(決定の取消し)

第11条 所長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定を取り消し,助成金を既に交付しているときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金により購入した補聴器をその目的に反して使用し,又は他人に譲渡し,若しくは貸与し,又は担保に供したとき。

(3) その他助成金の交付が不適当であると所長が認めるとき。

(台帳の作成)

第12条 所長は,助成金の交付状況を明確にするため,軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金交付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第26号)

この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条,第4条関係)

補聴器の種類

基準価格

基準価格に含まれるもの

(1台)

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体

(電池含む)

②イヤーモールド

※イヤーモールドを必要としない場合は,基準価格から9,000円を除くこと。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体

(電池含む)

イヤーモールド

9,000円


(注) 基準額は,業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し,表に掲げられた基準価格の100分の106に相当する額とする。

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常陸大宮市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱

平成28年3月30日 訓令第53号

(令和3年10月1日施行)