○常陸大宮市市標等の使用に関する取扱要綱

平成28年6月1日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市の良好なイメージを市内外に発信することを目的に作成した常陸大宮市市標及び個別市標(以下「市標等」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(市標等に関する権利)

第2条 市標等に関する一切の権利は,市に属するものとする。

(使用の申請)

第3条 市標等を使用しようとする者は,市標等使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,使用の可否を決定し,市標等使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は,市標等の使用の承認に際しては,必要な条件を付すことができる。

4 第2項の規定により承認する期間は,1年を限度とする。ただし,市長が必要と認める場合においては,この限りでない。

(使用承認に係る基準)

第4条 市長は,次に掲げる事由により市標等の使用が適当でないと認められるときは,その使用を承認しないものとする。

(1) 市の信用又は品位を損なうおそれがあるとき。

(2) 自己の商標又は意匠として独占的に使用するおそれがあるとき。

(3) 法令等に違反し,又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(4) 政治,宗教,思想等のための活動に使用されるとき。

(5) その他市長が不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,市標等の使用の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(2) その他市長が不適当であると認めるとき。

(使用料)

第6条 市標等の使用料は,無料とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市市標等の使用に関する取扱要綱

平成28年6月1日 訓令第58号

(令和3年10月1日施行)