○常陸大宮市史編さん委員会設置要綱
平成28年6月27日
訓令第61号
(設置)
第1条 常陸大宮市史(以下「市史」という。)編さん事業を円滑に推進するため,常陸大宮市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 市史の監修に関すること。
(2) 市史に関する資料収集,調査研究,執筆及び編集に関すること。
(3) その他市史編さんに関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は,委員8人以内で組織し,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
2 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は,第1項第1号に掲げる者として委嘱した委員のうちから,委員の互選によりこれを定める。
4 副委員長は,委員のうちから,委員長が指名する。
5 委員長は,委員会の会務を総理する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,会議における職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は,委員長が招集し,その会議の議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その説明又は意見を聴くことができる。
3 委員長は,会議の内容を市長に報告するものとする。
(専門部会)
第5条 市史に関する資料収集,調査研究,執筆及び編集を,時代別及び分野別に行うため,委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は,部会長,専門調査員及び協力員をもって構成する。
3 部会長は,第3条第1項第1号に掲げる者として委嘱した委員(委員長を含む。)をもって充て,専門調査員及び協力員は市長が委嘱する。
4 委員長は,部会長の職務を行うほか,監修者として他の部会長を指導し,及び助言する。
5 専門調査員は,部会長の指示に従い,市史に関する資料収集,調査研究及び執筆を補助する。
6 協力員は,部会長及び専門調査員が行う市史に関する資料収集,調査研究及び執筆に協力する。
(任期)
第6条 委員,専門調査員及び協力員の任期は,市史編さん事業の終了の日までとする。ただし,特別な事由があると市長が認めたときは,任期途中においても解嘱又は解任することができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は,市史編さんに関する事務を所管する課が処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成28年7月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は,市史編さん事業が終了した日をもってその効力を失う。
附則(令和5年訓令第32号)
この訓令は,公布の日から施行する。