○常陸大宮市史編さん委員会設置要綱

平成28年6月27日

訓令第61号

(設置)

第1条 常陸大宮市史(以下「市史」という。)編さん事業を円滑に推進するため,常陸大宮市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 市史の監修に関すること。

(2) 市史に関する資料収集,調査研究,執筆及び編集に関すること。

(3) その他市史編さんに関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は,委員8人以内で組織し,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

2 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は,第1項第1号に掲げる者として委嘱した委員のうちから,委員の互選によりこれを定める。

4 副委員長は,委員のうちから,委員長が指名する。

5 委員長は,委員会の会務を総理する。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,会議における職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は,委員長が招集し,その会議の議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その説明又は意見を聴くことができる。

3 委員長は,会議の内容を市長に報告するものとする。

(専門部会)

第5条 市史に関する資料収集,調査研究,執筆及び編集を,時代別及び分野別に行うため,委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は,部会長,専門調査員及び協力員をもって構成する。

3 部会長は,第3条第1項第1号に掲げる者として委嘱した委員(委員長を含む。)をもって充て,専門調査員及び協力員は市長が委嘱する。

4 委員長は,部会長の職務を行うほか,監修者として他の部会長を指導し,及び助言する。

5 専門調査員は,部会長の指示に従い,市史に関する資料収集,調査研究及び執筆を補助する。

6 協力員は,部会長及び専門調査員が行う市史に関する資料収集,調査研究及び執筆に協力する。

(任期)

第6条 委員,専門調査員及び協力員の任期は,市史編さん事業の終了の日までとする。ただし,特別な事由があると市長が認めたときは,任期途中においても解嘱又は解任することができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は,市史編さんに関する事務を所管する課が処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年7月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は,市史編さん事業が終了した日をもってその効力を失う。

(令和5年訓令第32号)

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸大宮市史編さん委員会設置要綱

平成28年6月27日 訓令第61号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年6月27日 訓令第61号
令和5年5月1日 訓令第32号