○常陸大宮市特産品認証制度実施要綱

平成28年6月27日

訓令第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内で生産される優れた農林水産物等(以下「商品」という。)の生産拡大及び販売促進の取組を推進するとともに,地域経済の活性化及び市のイメージアップを図るため,商品を市の特産品(以下「特産品」という。)として認証することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請の要件)

第2条 特産品の認証(以下「認証」という。)を申請することができる者は,商品を生産し,又は製造(販売及び加工を含み,その一部を市外の者に委託する場合を含む。以下同じ。)する法人その他の団体又は個人事業者であって,市区町村税等の滞納がないものとする。

2 認証の対象となる商品は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内で生産され,又は製造されるもの。

(2) 市内で生産された農林水産物等を原材料に含むもの。

(申請)

第3条 認証を受けようとする者は,商品の概要,商品のPR等の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の様式その他の申請に必要な事項は,別に定める。

(認証の決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,認証の適否について,別に定める常陸大宮市農産物等地域ブランド認定制度・6次産業化推進協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴き,認証の可否を決定するものとする。

2 市長は,認証を決定した者(以下「認証者」という。)に対して特産品認証書を交付するものとする。

(有効期限)

第5条 認証の有効期限は,認証をした日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(認証の表示)

第6条 認証者は,認証を受けた商品(以下「認証品」という。)及びその容器,包装,啓発用品等に,認証品であることを証するマーク(別記様式)(以下「認証マーク」という。)を,認証の有効期限内において表示することができる。

(認証マークの表示方法)

第7条 認証マークは,認証マークを印刷したシール(以下「認証シール」という。)を貼付する貼付方式又は認証マークを直接印刷する印刷方式により表示することができる。

2 認証シールは,認証時に無償で交付する。ただし,認証者が認証シールを追加で必要とする場合は,実費に相当する額の範囲内で別に定める額を負担しなければならない。

3 印刷方式による認証マークの表示に要する費用は,認証者の負担とする。

4 認証者は,認証マークを使用するに当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた色,形式等を正しく使用し,認証マークを縮小又は拡大して使用する場合は,縦横同比率とすること。

(2) この要綱の趣旨に反した使用をしないこと。

(情報発信)

第8条 市長は,認証をしたときは,認証者及び認証品についての情報を公表するとともに,認証品の普及,認知度向上等のため,積極的に認証品に関する情報を市内外へ発信するものとする。

(責務)

第9条 認証者は,次に掲げる事項について,適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 認証品の普及

(2) 認証品の計画的な生産・販売

(3) 認証品の品質管理

(4) 認証品の流通体制の整備

2 認証品の流通又は販売の過程において,品質等に関する事故,苦情等(以下「事故等」という。)が発生した場合は,当該認証者がその一切の責任を負うものとする。

3 認証者は,事故等が発生したときは,当該事故等の解決を図るため,誠意をもって必要な措置を講じるものとし,その対処法等については遅滞なく市長に報告しなければならない。

(更新)

第10条 認証者は,認証を更新するときは,認証期間の満了する日の3月前までに,市長に申請しなければならない。

2 第4条の規定は,認証の更新について準用する。

3 認証の更新における有効期間は,3年とする。

(内容の変更)

第11条 認証者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,その旨を市長に書面で届け出るものとする。

(1) 認証品の名称,販売金額等を変更するとき。

(2) 認証品の規格,形状,容器,包装等の仕様を著しく変更するとき。

(3) 認証者の名称又は代表者名,住所等を変更するとき。

(認証の取消し)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,認証を取り消すことができる。

(1) 認証品が認証基準に適合しなくなったとき。

(2) 認証者が虚偽の申請により認証を受けたとき。

(3) その他認証を取り消すべき重大な事由が生じたとき。

2 認証者が重大な違反をして認証を受け,認証に対する信頼を失墜させる行為を行った場合は,直ちに認証を取り消し,再度の認証申請を拒否することができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

画像

常陸大宮市特産品認証制度実施要綱

平成28年6月27日 訓令第62号

(令和4年4月1日施行)