○常陸大宮市子育て短期支援事業実施要綱
平成28年6月28日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童及びその家庭の福祉の向上を図るため,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 法第4条第1項に規定する児童をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(3) 実施施設等 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の4第1項に規定する施設又は同条第2項に規定する者をいう。
(事業の種類)
第3条 事業の種類は,省令第1条の2の9に規定する短期入所生活援助事業とする。
(事業の実施)
第4条 事業は,福祉事務所長(以下「所長」という。)が事業を適切に実施することができると認める実施施設等に委託して実施するものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は,市内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 次に掲げる事由により家庭において保護者から養育を受けることが一時的に困難であると所長が認めた者
ア 保護者の疾病,育児疲れ,育児不安その他の身体上又は精神上の事由
イ 保護者の出産,看護,事故,災害,失踪その他の家庭養育上の事由
ウ 保護者の冠婚葬祭,転勤,出張,学校等の公的行事への参加その他の社会的な事由
(2) 児童自身が一時的に保護者と離れることを希望し,所長が必要であると認めた者
(3) その他所長が特に必要があると認めた者
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し,他の児童等に伝染するおそれがあるとき。
(2) 疾病等により,医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。
(3) 専門的な看護等を必要とし,集団での生活が困難であると認められるとき。
(4) その他第4条の規定により委託した実施施設等(以下「委託施設等」という。)において必要な保護その他の支援を行うことが困難であると認められるとき。
(利用期間)
第6条 事業の利用期間は,保護者の心身の状況,対象者の養育環境その他の状況を勘案して所長が必要と認める期間とする。
(利用の登録)
第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は,子育て短期支援事業利用登録申請書(様式第1号)を所長に提出し,あらかじめ事業の利用に係る登録を受けておかなければならない。
3 登録の有効期間は,その決定を受けた日から2年間とする。
(緊急時の取扱い)
第10条 所長は,緊急性を有し,前3条に規定する事務手続きを行う時間的余裕がないと認めるときは,委託施設等と協議の上,直ちに事業を実施するものとする。
(移送)
第11条 委託施設等への児童の移送は,第9条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が行うものとする。ただし,特別な事情がある場合は,この限りでない。
(利用の取消し等)
第13条 利用者は,事業の利用期間中においてこれを利用する理由がなくなったときは,その旨を速やかに所長に申し出なければならない。
2 所長は,前項の規定による申出のほか,事業の利用が適当でないと認めるときは,事業の利用決定を取り消し,事業の利用を中止させることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第46号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 利用者負担金の額(日額) | |
生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 2歳未満 | 1,100円 |
2歳以上 | 1,000円 | |
その他の世帯 | 2歳未満 | 5,350円 |
2歳以上 | 2,750円 |
備考
市町村民税非課税世帯には,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のいない者で現に児童を養育しているものの世帯及び養育者世帯(父母以外の者及び児童で構成される世帯で,当該父母以外の者が現に当該児童を養育している世帯をいう。)を含む。ただし,当該世帯のうち,生活保護世帯として取り扱われる世帯は除く。