○常陸大宮市公共工事中間前金払取扱要綱

平成28年9月30日

訓令第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号。以下「規則」という。)第154条第4項の規定による前金払(以下「中間前金払」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(債務負担行為等に係る契約における中間前金払)

第2条 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約における中間前金払については,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項第1号中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と,同項第2号中「工程表より工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と,「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と,同項第3号中「請負代金」とあるのは「当該会計年度における年割額」と読み替えて規則第154条第4項の規定を適用する。

2 債務負担行為等に係る契約における中間前金払は,当該債務負担行為等の各会計年度の年割額に相当する部分の工事の施工に要する経費に対してすることができる。

(部分払との併用)

第3条 規則第155条に規定する部分払を請求した後に中間前金払を請求することはできない。

(中間前金払の請求等)

第4条 中間前金払を受けようとする者は,中間前金払認定申請書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,認定の適否を決定し,当該申請のあった日から10日以内に,中間前金払認定(非認定)通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により認定の通知を受けた者は,請求書及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社が発行する中間前金払に係る保証証書を市長に提出するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成28年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市公共工事中間前金払取扱要綱

平成28年9月30日 訓令第66号

(令和3年10月1日施行)