○常陸大宮大賞顕彰要綱

平成28年10月3日

訓令第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市の知名度・イメージを向上させるとともに,市民に活力と元気を与え,「元気なまち常陸大宮づくり」の推進に顕著な功績があった者に対し,常陸大宮大賞(以下「大賞」という。)を顕彰することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 大賞の顕彰の対象となる者は,国籍及び分野を問わず,市の知名度・イメージを向上させるとともに,市民に活力と元気を与え,市の活性化の推進に貢献する取組を行っていると認められる個人及び団体とする。

(候補者の推薦)

第3条 市長は,大賞の顕彰に当たっては,その候補者を推薦(自薦を含む。以下同じ。)により求めるものする。

2 市長は,前項の規定により推薦を求めるときは,広報紙,ホームページ等により広く周知するものとし,推薦をしようとする者は,市長が別に定める日までに推薦書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(選考委員会)

第4条 前条の規定により推薦のあった候補者の中から大賞の顕彰者を決定するため,常陸大宮元気大賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は,委員長及び委員をもって組織し,別表第1に掲げる者をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

4 選考委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

5 大賞の顕彰者の決定に当たっては,市長が別に定める審査会に意見を求めることができる。

(大賞の顕彰)

第5条 大賞の顕彰は,賞状及び記念品を授与して行うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成28年10月16日から施行する。

別表第1(第4条関係)

委員長

市長

委員

副市長

教育長

市議会議長

その他市長が必要と認める者

画像

常陸大宮大賞顕彰要綱

平成28年10月3日 訓令第68号

(平成28年10月16日施行)