○常陸大宮市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱

平成28年9月30日

訓令第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による指定の申請ができる者は,法人とする。

2 前項の申請は,指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

3 市長は,第1項の申請があったときは,省令第140条の63の6の規定により市が定める基準に基づき,事業者を指定するものとする。ただし,当該指定に係る事業所が市の区域外にある場合であって市長が必要と認めるときは,当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)が定める基準に基づき,事業者を指定することができる。

4 前項の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の拒否)

第3条 市長は,前条第3項の基準を満たす事業者であっても,指定事業者の指定を行うことにより市のサービス事業の供給量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては,指定事業者の指定をしないことができる。

(指定の更新)

第4条 法第115条の45の6に規定する指定の更新の申請は,指定事業者指定(更新)申請書により行うものとする。

2 省令第140条の63の7の規定により市が定める更新の期間は,6年とする。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は,当該指定に係る申請内容に変更があったときは,変更届出書(様式第2号)を10日以内に市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は,当該指定に係る事業を廃止し,又は休止しようとするときは,廃止・休止届出書(様式第3号)をその廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は,当該指定に係る事業を再開しようとするときは,再開届出書(様式第4号)を再開しようとする日の10日以内に市長に届け出なければならない。

(宿泊サービスの開始等の届出)

第6条 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を行う指定事業者は,当該事業所の設備を利用し,夜間及び深夜に当該指定に係るサービス以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する場合は,その宿泊サービスの内容を当該宿泊サービスの提供を開始する前に,市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による宿泊サービスの提供開始の届出は,指定第1号通所事業所における宿泊サービスの開始等届出書(様式第5号)により行うものとする。

3 前条の規定は,宿泊サービスの変更の届出等について準用する。この場合において,同条第1項中「変更届出書(様式第2号)」とあり,同条第2項中「廃止・休止届出書(様式第3号)」とあり,及び同条第3項中「再開届出書(様式第4号)」とあるのは,「指定第1号通所事業所における宿泊サービスの開始等届出書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第21号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱

平成28年9月30日 訓令第71号

(令和3年10月1日施行)