○常陸大宮市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成28年12月1日
訓令第73号
常陸大宮市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成17年常陸大宮市訓令第36号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき,要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため,常陸大宮市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに,要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は,別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関」という。)をもって構成する。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き,保健福祉部長をもって充てる。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(要保護児童対策調整機関)
第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は,保健福祉部こども課とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は,代表者会議,実務者会議及び個別ケース検討会議とする。
2 会長は,必要と認めるときは,前項の会議において関係者を出席させ,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は,関係機関の代表者をもって構成し,次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援体制に関すること。
(2) 協議会における活動状況の評価に関すること。
(3) 協議会の運営に関すること。
2 代表者会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は,関係機関に属する実務担当者のうちから,会長が指名する者をもって構成し,必要な情報交換を行うほか,次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援を行っている要保護児童等に関する全体的な把握に関すること。
(2) 個別ケース検討会議で課題となった事例に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。
2 実務者会議は,会長が招集し,出席者の互選により会議の議長を選出する。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は,関係機関に属し,直接要保護児童等の支援を行う担当者をもって構成し,必要な情報交換を行うほか,次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の状況及びその問題点に関すること。
(2) 要保護児童等に係る支援の方針及びその役割分担に関すること。
(3) 要保護児童等の支援の実施方法及び支援の計画に関すること。
(4) 支援を行っている要保護児童等の経過及びその評価に関すること。
2 個別ケース検討会議は,必要に応じて調整機関の長が招集する。
(守秘義務)
第10条 協議会の会議に出席した者は,当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第20号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第28号)
この訓令は,令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第38号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関等 |
茨城県中央児童相談所 |
茨城県ひたちなか保健所 |
茨城県大宮警察署 |
常陸大宮市民生委員児童委員協議会 |
常陸大宮市内の小学校・中学校・幼稚園・保育所・認定こども園 |
常陸大宮市保健福祉部 |
常陸大宮市教育委員会事務局 |
常陸大宮市消防本部 |
その他必要と認める機関等 |