○常陸大宮市地域創生基金条例

平成29年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 常陸大宮市創生総合戦略に基づき,地域の特性を生かした魅力と活力のある元気なふるさとづくり及び地域をつなぎ安心して暮らし続けられる拠点づくりを柱とする地域創生を推進するに当たり,その財源を確保するため,常陸大宮市地域創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する地域創生に関する施策の財源に充てる場合に限り,予算の定めるところにより,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,平成29年6月1日から施行する。

(常陸大宮市ふるさと創生基金条例及び常陸大宮市三太のわくわく基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 常陸大宮市ふるさと創生基金条例(平成16年大宮町条例第55号)

(2) 常陸大宮市三太のわくわく基金条例(平成16年大宮町条例第105号)

常陸大宮市地域創生基金条例

平成29年3月24日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)