○常陸大宮市文化財展示施設整備検討委員会設置要綱
平成28年10月24日
教委訓令第6号
(設置)
第1条 市が所管する貴重な有形・無形文化財を展示・活用する施設の整備計画(以下「整備計画」という。)について検討するため,常陸大宮市文化財展示施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,整備計画その他必要な事項について協議及び検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は,委員10名以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は,特別な事情があると認めたときは,任期途中においても委員の職を解くことができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命の後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議にさせ,説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(アドバイザー)
第7条 委員会は,アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは,教育委員会が委嘱する。
3 アドバイザーは,会議に出席し,指導及び助言することができる。
(教育委員会への報告)
第8条 委員長は,会議の結果について,教育委員会へ報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,文化財展示施設に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営その他必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 最初に委嘱又は任命される委員の任期については,第4条第1項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附則(平成29年教委訓令第7号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。