○常陸大宮市文化財展示施設整備検討委員会設置要綱

平成28年10月24日

教委訓令第6号

(設置)

第1条 市が所管する貴重な有形・無形文化財を展示・活用する施設の整備計画(以下「整備計画」という。)について検討するため,常陸大宮市文化財展示施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,整備計画その他必要な事項について協議及び検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は,委員10名以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は,特別な事情があると認めたときは,任期途中においても委員の職を解くことができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命の後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議にさせ,説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(アドバイザー)

第7条 委員会は,アドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは,教育委員会が委嘱する。

3 アドバイザーは,会議に出席し,指導及び助言することができる。

(教育委員会への報告)

第8条 委員長は,会議の結果について,教育委員会へ報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,文化財展示施設に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営その他必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 最初に委嘱又は任命される委員の任期については,第4条第1項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(この訓令の失効)

3 この訓令は,第2条に規定する所掌事務が終了したときをもって,その効力を失う。

(平成29年教委訓令第7号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

常陸大宮市文化財展示施設整備検討委員会設置要綱

平成28年10月24日 教育委員会訓令第6号

(平成29年4月1日施行)