○常陸大宮市職員の退職管理に関する規則

平成29年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第6号までの規定に基づき,職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは,再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織又は議会の事務局をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは,一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい,一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は,当該営利企業等の子法人とみなす。

(内部組織の長に準ずる職)

第4条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは,次に掲げる職とする。

(1) 教育部長

(2) 議会事務局長

(3) 農業委員会事務局長

(4) 消防長

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第5条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは,再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第6条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは,再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第7条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは,次に掲げる法人が行う業務とする。

(1) 一般財団法人常陸大宮市農業公社

(2) 一般財団法人常陸大宮市スポーツ協会

(3) 一般社団法人常陸大宮市シルバー人材センター

(4) 公益財団法人常陸大宮市振興財団

(5) 社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会

(6) 常陸大宮市街づくり株式会社

(7) 元気な郷づくり株式会社

(8) 株式会社ふるさと活性化センターみわ

(9) おがわ地域振興株式会社

(10) 常陸大宮市温泉事業株式会社

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第8条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに,当該処分をする権限を有する行政庁に対し,その旨を申し出て,当該処分をすることを求める場合とする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第9条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは,第2条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第10条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは,第4条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第11条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条に定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは,第5条に定める者とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第12条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは,第6条に定めるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

常陸大宮市職員の退職管理に関する規則

平成29年3月24日 規則第1号

(令和3年10月13日施行)