○常陸大宮市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成29年3月23日
訓令第5号
常陸大宮市放課後児童健全育成委託事業実施要綱(平成15年大宮町訓令第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は,保護者が労働等により昼間家庭にいない市内の小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後児童の健康管理,安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通しての自主性,社会性及び創造性の向上に関すること。
(4) 放課後児童の活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。
(5) 家庭及び地域における遊びの環境づくりへの支援に関すること。
(委託)
第4条 市長は,事業を次に掲げる要件をすべて満たす団体に委託することができる。
(1) 常陸大宮市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年常陸大宮市条例第24号)に規定する基準を満たしていること。
(2) 放課後児童がおおむね10人以上登録していること。
(3) 政治上又は宗教上の組織でないこと。
2 委託に要する費用は,予算の範囲内において市長が定める額とする。
(委託の手続)
第5条 事業の委託を受けようとする団体は,前年度末日までに事業計画書(様式第1号)を市長に提出し,受託の申出をするものとする。
2 市長は,前項の申出があったときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは当該団体と委託契約を締結するものとする。
(指導及び助言)
第6条 市長は,受託者に対し,指導及び助言をすることができる。
2 受託者は,事業の目的達成のために市長が行う調査等に協力しなければならない。
(実績報告)
第7条 受託者は,事業完了後速やかに実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。