○常陸大宮市後期高齢者医療人間ドック健診費補助金交付要綱

平成29年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)の生活習慣病予防及び疾病の早期発見を図るため,人間ドックを受診する被保険者に対し,後期高齢者医療人間ドック健診費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 人間ドックを受診した日(当該人間ドックが2日以上にわたる場合は,当該受診した日のうち最後の日)において,市内に住所を有する被保険者であること。

(2) 補助金の交付を申請する日において,納期限が到来している茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号)に基づく保険料を全額納付していること。

(3) 人間ドックを受診しようとする年度内において,市が実施する住民健診を受診していないこと。

(検査項目)

第3条 補助金の交付対象とする人間ドックは,次に掲げる検査項目のすべてを含むものとする。

(1) 問診(既往歴の調査(服薬,喫煙等),自覚症状及び他覚症状)

(2) 身体計測(身長,体重,BMI)

(3) 血圧(収縮期,拡張期)

(4) 血中脂質(中性脂肪,HDLコレステロール,LDLコレステロール)

(5) 肝機能(AST,ALT,γ―GT)

(6) 糖代謝(血糖検査(空腹時又は随時),ヘモグロビンA1c)

(7) 尿(尿糖,尿蛋白)

(8) 胸部X線

(9) 胃部X線又は胃部内視鏡

(10) 便潜血

(補助金の額)

第4条 補助金の交付は,同一人につき年度内1回とし,その額は,10,000円とする。ただし,人間ドック健診費用が10,000円に満たない場合は,当該人間ドック健診費用に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,後期高齢者医療人間ドック健診費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,人間ドック健診結果表及び当該人間ドックに要した費用の領収書を添付して,市長に提出しなければならない。

2 人間ドック健診結果には,当該人間ドックを実施した医療機関名が明記されていなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,後期高齢者医療人間ドック健診費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(健康管理)

第7条 補助金の交付を受けた者は,人間ドック健診結果に基づく医師の指導を尊重し,自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第10条 市長は,後期高齢者医療人間ドック健診費補助金交付台帳(様式第3号)を備え,常に補助金の交付状況を明確にしておかなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第50号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市後期高齢者医療人間ドック健診費補助金交付要綱

平成29年3月30日 訓令第9号

(令和3年10月1日施行)