○常陸大宮市後期高齢者医療脳ドック健診費補助金交付要綱

平成29年3月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進を図るため,脳ドックを受診する被保険者に対し,後期高齢者医療脳ドック健診費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,補助金の交付を受けた年度の翌年度については,対象者とはしない。

(1) 市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において,脳ドック(指定医療機関が脳ドックとして実施している健診をいう。以下同じ。)を受診した者であること。

(2) 脳ドックを受診した日において,市内に住所を有する被保険者であること。

(3) 補助金の交付を申請する日において,納期限が到来している茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号)に基づく保険料を全額納付していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付は,同一人につき年度内1回とし,その額は,脳ドックに要した費用の額の7割に相当する額とする。ただし,20,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,後期高齢者医療脳ドック健診費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,当該申請した者に後期高齢者医療脳ドック健診費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するとともに,補助金の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)には,後期高齢者医療脳ドック受診券(様式第3号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

(受診)

第6条 交付決定者が脳ドックを受診しようとするときは,前条の規定により交付された受診券を指定医療機関に提出するとともに,脳ドックに要する費用の額から補助金の額を控除した額を指定医療機関に納入しなければならない。

2 交付決定者は,やむを得ない理由により脳ドックの受診を中止若しくは延期し,又は指定医療機関を変更するときは,速やかに市長に報告し,指示を受けなければならない。

(請求等の委任)

第7条 交付決定者は,補助金の請求及び受領の権限を指定医療機関の長に委任するものとする。

(補助金の交付)

第8条 指定医療機関の長は,第6条第1項の規定により脳ドックを実施したときは,後期高齢者医療脳ドック健診費請求書(様式第4号)に後期高齢者医療脳ドック健診費実績報告書(様式第5号)を添付し,当該脳ドックを実施した日の属する月の翌月10日までに市長に対して,補助金の請求をするものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の請求があったときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは,速やかに指定医療機関の長に対し補助金を交付するものとする。

(健康管理)

第9条 交付決定者は,脳ドック健診結果に基づく医師の指導を尊重し,自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は,後期高齢者医療脳ドック健診費補助金交付台帳(様式第6号)を備え,常に補助金の交付状況を明確にしておかなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市後期高齢者医療脳ドック健診費補助金交付要綱

平成29年3月30日 訓令第10号

(令和3年10月1日施行)