○常陸大宮市国民健康保険脳ドック健診費補助金交付要綱
平成29年3月30日
訓令第12号
常陸大宮市国民健康保険脳ドック健康診査補助金交付要綱(平成8年大宮町訓令第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,常陸大宮市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進を図るため,脳ドックを受診する被保険者に対し,国民健康保険脳ドック健診費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,補助金の交付を受けた年度の翌年度については,対象者とはしない。
(1) 市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において,脳ドック(指定医療機関が脳ドックとして実施している健診をいう。以下同じ。)を受診した者であること。
(2) 脳ドックを受診する年度の末日において,満40歳以上の被保険者であって,当該年度の4月1日から脳ドックを受診する日まで継続して被保険者であること。
(3) 常陸大宮市国民健康保険税条例(昭和41年大宮町条例第13号)に基づく前年度までの保険税を全額納付している世帯に属する被保険者であること。
(4) 脳ドックを受診しようとする年度内において,特定健康診査を受診し,又は受診する予定であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付は,同一人につき年度内1回とし,その額は,脳ドックに要した費用の額の7割に相当する額とする。ただし,20,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,国民健康保険脳ドック健診費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受診)
第6条 交付決定者が脳ドックを受診しようとするときは,前条の規定により交付された受診券を指定医療機関に提出するとともに,脳ドックに要する費用の額から補助金の額を控除した額を指定医療機関に納入しなければならない。
2 交付決定者は,やむを得ない理由により脳ドックの受診を中止し,又は指定医療機関を変更するときは,速やかに市長に報告し,指示を受けなければならない。
(請求等の委任)
第7条 交付決定者は,補助金の請求及び受領の権限を指定医療機関の長に委任するものとする。
2 市長は,前項の規定により補助金の請求があったときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは,速やかに指定医療機関の長に対し補助金を交付するものとする。
(健康管理)
第9条 交付決定者は,脳ドック健診結果に基づく医師の指導を尊重し,自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 脳ドックの受診後に特定健康診査を受診する予定であった者が年度内に特定健康診査を受診しなかったとき。
(3) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は,国民健康保険脳ドック健診費補助金交付台帳(様式第6号)を備え,常に補助金の交付状況を明確にしておかなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第18号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。