○常陸大宮市人事発令要領

平成29年3月30日

訓令第15号

常陸大宮市人事発令要領(平成16年大宮町訓令第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は,市長の権限に属する人事に関する発令(以下「人事発令」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事発令)

第2条 人事発令は,この要領の定めるところにより,発令原簿(様式第1号)に登載し(特別職の職員を除く。),人事発令通知書を交付して行うものとする。ただし,職務の特殊性等により,この要領の定めにより難い場合は,市長がその都度定める。

2 人事発令の種類及び人事発令通知書に記載する事項等は,様式第2号のとおりとする。ただし,次に掲げる場合は,連記した人事発令通知書その他適当な方法をもって,人事発令に代えることができる。

(1) 機構改革等による課所名の改称のため,多数発令する場合

(2) 配置換え及び昇給等を多数発令する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,特に発令を要しないと認められる場合

(補則)

第3条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市人事発令要領

平成29年3月30日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年3月30日 訓令第15号
平成31年3月27日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第15号
令和5年3月1日 訓令第8号