○常陸大宮市人事発令要領
平成29年3月30日
訓令第15号
常陸大宮市人事発令要領(平成16年大宮町訓令第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は,市長の権限に属する人事に関する発令(以下「人事発令」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事発令)
第2条 人事発令は,この要領の定めるところにより,発令原簿(様式第1号)に登載し(特別職の職員を除く。),人事発令通知書を交付して行うものとする。ただし,職務の特殊性等により,この要領の定めにより難い場合は,市長がその都度定める。
2 人事発令の種類及び人事発令通知書に記載する事項等は,様式第2号のとおりとする。ただし,次に掲げる場合は,連記した人事発令通知書その他適当な方法をもって,人事発令に代えることができる。
(1) 機構改革等による課所名の改称のため,多数発令する場合
(2) 配置換え及び昇給等を多数発令する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,特に発令を要しないと認められる場合
(補則)
第3条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。